前期繰越金額の再複写は、地方税の予定申告の課税標準となる前期の確定税額等の実績を
複写すること(※1)ができません。
また、前期繰越金額の再複写は、複写元は修正申告のみが対象のため、確定申告(※2)から
複写を行うことはできません。
※1 地方税の予定申告の課税標準となる前期の確定税額等の実績を再複写する機能
(CSVでの連動等を含む)は、今後のシステムの改善要望して検討いたします。
(法人税については再複写が可能です。)
※2 ※1と同様に、前期繰越金額の再複写で、複写元に確定申告を指定できる件に
ついても、システムの改善要望として検討いたします。
対処方法は以下の1か2のいずれかとなります。
お手数をお掛けしまことに申し訳ございませんが、いずれの方法でも入力のし直しが必要
なため、どちらの方法をご利用いただくかご検討をお願いいたします。
既に作成済の四半期試算・月次試算で入力したデータを予定申告以降でも利用する場合は、
以下の1の手順となります。
また、地方税の提出先の数がかなり多い場合など、既に作成済の四半期試算・月次試算の
データを捨てて(後で再度の入力し直し)、前期の確定税額等の正しい引継ぎを優先する
場合は、以下の2の手順となります。
<対処方法>
1.前期の確定税額等を手修正する方法
別表19や第6号の3様式(第20号の3様式)の前期の確定税額等の金額を手修正してください。
2.予定申告データを削除(※3)し、前期の確定申告等から年度更新をし直して予定申告
データを作り直す(※4)方法
※3 予定申告のデータは運用管理システムでは削除できず、個別対応での処理と
なります。
詳細は、以下のオンラインQ&Aをご参照ください。
【ご参考】
データの管理で削除できないデータ(確定申告等)の削除の可否
(整理番号:0101389)
※4 予定申告のデータから次の第3四半期等のデータを作成する場合は、予定申告の
前に処理された第2四半期等のデータを再入力する必要があることにご注意ください。
また、第3四半期等のデータを予定申告から作成せずに、予定申告の作成元の
第2四半期等のデータから作成する場合は、予定申告の前に処理したデータは
そのまま活かされますが、予定申告のデータを経由しないため、予定申告税額は
第3四半期等のデータに手入力する必要があることにご注意ください。
【ご参考】予定申告で引き継がれている前期実績の確定税額等が正しくない原因
確定申告データが固まる前に年度更新で翌期のデータを作成し、当該データを引き継いで
当期の予定申告のデータを作成している場合は、予定申告に引き継がれている前期実績は
年度更新時点の処理途中の税額等となるため、前期の最終的な確定申告の税額と異なる状況
になります。
予定申告で前期実績の税額等がずれるケースとずれないケースの例は、
こちらをご参照
ください。