e-TAXグループ通算(運用管理システム)
Q&Aコーナー
  整理番号:0102171
更 新 日:2023/09/19
テーマ データの作成
質問
 年度更新やデータの作成で、複写先の「年度」欄の指定で選択するシステムは、
進行事業年度と同一年度のシステムを選択するのか、それとも、翌年度のシステムを選択
するのかどちらを選択すればよいでしょうか? 
 参考資料1
回答
 「年度」欄で選択するシステム年度は、今から作成しようとしているデータを、どの年度
のシステム(税制)で処理するか(※1)によって決めます。
 ※1 各処理区分のデータの処理計算期間の終了の日が、4月1日以降かどうかで、
   利用するシステム年度(適用される税制や様式)が変わるのでご注意ください。

 例として、通算親法人が9月決算と3月決算の2つの通算グループについて、当期と翌期
の2期分のフロー(※2)と、年度更新やデータの作成における「年度」欄の指定方法に
ついて説明します。
 ※2 例をシンプルにするため、中間、確定の年2回のみシステムを利用するケースと
   します。

Ⅰ 9月決算 [事業年度](当期)R4/10/1~R5/9/30と(翌期)R5/10/1~R6/9/30の場合
1.(当期)中間申告 (処理計算期間)R4/10/1~R5/3/31
  処理計算期間の終了の日がR5/3/31(< R5/4/1)より、令和4年度の税制が適用されるため、
 令和4年度版システムで処理します。
  年度更新では、「年度」欄に、前期の確定申告を処理するシステムの年度と同一年度
 のシステムの「令和4年度グループ通算申告システム(e-TAXグループ通算)」を選択する
 ことにご注意ください。

2.(当期)確定申告(処理計算期間)R4/10/1~R5/9/30
  処理計算期間の終了の日がR5/9/30(>=R5/4/1)より、令和5年度の税制が適用されるため、
 令和5年度版システムで処理します。
  データの作成では、「年度」欄に、当該確定申告を処理するシステムの年度となる、
 翌年度のシステムの「令和5年度グループ通算申告システム(e-TAXグループ通算)」を選択
 することにご注意ください。

3.(翌期)中間申告 (処理計算期間)R5/10/1~R6/3/31
  処理計算期間の終了の日がR6/3/31(< R6/4/1)より、令和5年度の税制が適用されるため、
 令和5年度版システムで処理します。
  年度更新では、「年度」欄に、当該中間申告を処理するシステムの年度となる、同一年度
 のシステムの「令和5年度グループ通算申告システム(e-TAXグループ通算)」を選択する
 ことにご注意ください。

4.(翌期)確定申告(処理計算期間)R5/10/1~R6/9/30
  ※ 令和6年度のシステム(翌々年度のシステム)での処理となるので省略します。
  参考資料2

Ⅱ 3月決算 [事業年度](当期)R4/4/1~R5/3/31と(翌期)R5/4/1~R6/3/31の場合
1.(当期)中間申告 (処理計算期間)R4/4/1~R4/9/30
  処理計算期間の終了の日がR4/9/30(< R5/4/1)より、令和4年度の税制が適用されるため、
 令和4年度版システムで処理します。

2.(当期)確定申告(処理計算期間)R4/4/1~R5/3/31
  処理計算期間の終了の日がR5/3/31(< R5/4/1)より、令和4年度の税制が適用されるため、
 令和4年度版システムで処理します。
  データの作成では、「年度」欄に、当該確定申告を処理するシステムの年度となる、
 同一年度のシステムの「令和4年度グループ通算申告システム(e-TAXグループ通算)」を
 選択することにご注意ください。

3.(翌期)中間申告 (処理計算期間)R5/4/1~R5/9/30
  処理計算期間の終了の日がR5/9/30(>=R5/4/1)より、令和5年度の税制が適用されるため、
 令和5年度版システムで処理します。
  年度更新では、「年度」欄に、当該中間申告を処理するシステムの年度となる、翌年度
 のシステムの「令和5年度グループ通算申告システム(e-TAXグループ通算)」を選択する
 ことにご注意ください。

4.(翌期)確定申告 (処理計算期間)R5/4/1~R6/3/31
  処理計算期間の終了の日がR6/3/31(< R6/4/1)より、令和5年度の税制が適用されるため、
 令和5年度版システムで処理します。
  データの作成では、「年度」欄に、当該確定申告を処理するシステムの年度となる、
 同一年度のシステムの「令和5年度グループ通算申告システム(e-TAXグループ通算)」を
 選択することにご注意ください。
  参考資料3

【ご参考】3月決算の翌第1四半期の処理について ※当期が令和4年度の場合
  3月決算が確定申告の処理をしながら、翌第1四半期の処理を四半期試算・期末試算で
 行う場合、翌年度のシステムの提供が例年6月下旬で間に合わないため、当年度のシステム
 で翌第1四半期の処理(※3)を行います。
  ※3 事業年度は翌期になりますが、当年度のシステムで処理を行うため、適用される
    税制や様式は、当年度のものとなります。

  この際に、年度更新で翌第1四半期の四半期試算・期末試算のデータを作成しますが、
 「年度」欄には、当該翌第1四半期のデータを処理するシステム年度となる、当期と
 同一年度のシステムの「令和4年度グループ通算申告システム(e-TAXグループ通算)」を
 選択することにご注意ください。
  参考資料4
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