10月決算と11月決算の通算法人について、今年度のシステムで翌期の中間(予定)申告
のデータを作成可能ですが、下記のとおり「対応可能なケース」と「対応不可のケース」が
あります。
1.対応可能なケース
予定申告税額の試算や電子納税(みなし納付)用の納付データ作成にご利用できます。
2.対応不可のケース
予定申告や中間申告(仮決算)における電子申告については、前年の税制・様式及び
手続IDを使用することになるためご利用できません。
※申告処理を行う場合は、今年度システムではなく、本来使用すべき翌年度システムで
処理してください。
なお、中間申告(仮決算)の場合は、次の手順で翌年度システムの提供前に入力を進める
ことが可能です。
①今年度システムで翌第2四半期の四半期試算・期末試算を作成し、必要な入力を行いま
す。
②翌年度システムの提供後、翌第2四半期データを複写元として中間申告(仮決算)の
データを作成します。
③翌年度システムで、中間申告(仮決算)の処理を行います。
【ご参考】10月決算と11月決算の翌期の中間(予定)申告のデータを、今年度の
システムで作成できるようにしている理由
例えば、10月決算の翌期の中間(予定)申告の処理計算期間(RX/11/1~RX+1/4/30)の
終了の日(RX+1/4/30)は、RX+1/4/1より後のため、令和X+1年度の税制が適用されるた
め、令和X+1年度のシステムを使用して処理するのが原則です。
【ご参考】
事業年度や処理計算期間と使用するシステム年度の関係(整理番号:0102165)
そのため、原則的には、今年度のシステムで翌期の中間(予定)申告を処理するのは、
4月~9月決算までで、10月~3月決算は翌年度システムでの処理になります。
10月決算は翌期の中間申告システムの申告期限が6月末(RX+1/6/30)となり、
新年度のシステムの初版の提供が例年6月下旬であることから、翌年度のシステムの
提供から中間(予定)申告の申告期限までに時間がほとんどないことを鑑みて、特別に
今年度のシステムで翌期の中間(予定)申告データを作成できるようにしています。
※10月決算より1ヶ月余裕はありますが、11月決算についても同様の理由で、
今年度のシステムで翌期の中間(予定)申告データを作成できるようにしています。