e-TAXグループ通算(運用管理システム)
Q&Aコーナー
  整理番号:0102161
更 新 日:2023/09/12
テーマ データの作成
質問
 データの作成で複写元や複写先に指定できる処理区分を教えて下さい。
回答
 データの作成では、複写元に制限はありませんが、複写先には申告処理のフローに沿って
作成する可能性があるデータを指定可能としており、フローに逆行するデータ(※1)は作成
できないように制御されています。
 ※1 例えば、確定(修正)申告のデータから、中間(予定)申告のデータを作成するなど

1.複写元
  いずれの処理区分でも選択可能です。
  また、全体計算が済んでいるなどの制限はありません。
 
2.複写先
  以下のように制限があります。
(1) 複写元が「四半期試算・期末試算」の場合
  「修正申告」以外の処理区分を指定可
(2) 複写元が「中間申告(仮決算)」の場合
  「中間申告(仮決算)」と「修正申告」以外の処理区分を指定可
(3) 複写元が「予定申告」の場合
  「予定申告」と「修正申告」以外の処理区分を指定可
(4) 複写元が「確定申告」の場合
  「四半期試算・期末試算」と「修正申告」を指定可
(5) 複写元が「修正申告」の場合
  「修正申告」のみ指定可
  参考資料1
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