データの作成では、複写元に制限はありませんが、複写先には申告処理のフローに沿って
作成する可能性があるデータを指定可能としており、フローに逆行するデータ(※1)は作成
できないように制御されています。
※1 例えば、確定(修正)申告のデータから、中間(予定)申告のデータを作成するなど
1.複写元
いずれの処理区分でも選択可能です。
また、全体計算が済んでいるなどの制限はありません。
2.複写先
以下のように制限があります。
(1) 複写元が「四半期試算・期末試算」の場合
「修正申告」以外の処理区分を指定可
(2) 複写元が「中間申告(仮決算)」の場合
「中間申告(仮決算)」と「修正申告」以外の処理区分を指定可
(3) 複写元が「予定申告」の場合
「予定申告」と「修正申告」以外の処理区分を指定可
(4) 複写元が「確定申告」の場合
「四半期試算・期末試算」と「修正申告」を指定可
(5) 複写元が「修正申告」の場合
「修正申告」のみ指定可
