e-TAXグループ通算(運用管理システム)
Q&Aコーナー
  整理番号:0102153
更 新 日:2023/09/12
テーマ データの作成
質問
 データの作成はどのような時に使用しますか?
回答
  データの作成は、当期等(※1)の処理対象年度の作成済のデータを複写元として、同一
 年度に新たな処理区分のデータを作成する処理(※2)です。
  ※1 過年度の修正申告のデータを作成する場合は、当期ではなく当該修正年度が処理
    対象年度となります。
  ※2 データの作成は、処理対象年度に新たなデータを作成する処理であり、既に作成済
    のデータに対して、データを上書き複写することはできません。
     【ご参考】データの作成や年度更新をやり直してデータを上書き複写することの可否
          (整理番号:0102155)

  データの作成では、基本的に複写元の入力内容が全て複写先に引き継がれる(コピー
 される)(※3)ため、複写先のデータでは、複写元から引き継いだデータ(※4)に追加・
 修正することで、処理を継続(※5)していきます。
  参考資料1
  ※3 データの作成で複写される内容は、以下のオンラインQ&Aをご参照ください。
     【ご参考】データの作成で複写される内容と注意点(整理番号:0102167)

     また、中間(予定)申告税額が引き継がれない処理ケースについては、以下のオン
    ラインQ&Aをご参照ください。
     【ご参考】中間(予定)申告の申告税額が引き継がれない原因(整理番号:0102159)
  ※4 複写元からデータを引き継がずに真っ新なデータを作成することはできません。
     【ご参考】真っ新なデータを作成することの可否(整理番号:0102169)
  ※5 例として、3月決算と9月決算の通算グループの通年処理とデータの作成の処理
    イメージは、こちらをご参照ください。

  そのため、データの作成では、申告処理のフローに沿って、次に処理する可能性のある
 データを作成できるようになっていますが、申告処理のフローに逆行する処理(※6)は
 できないよう、複写先で選択できる処理区分に制御(※7)がかけられています。                                          
  ※6 例えば、確定(修正)申告から中間(予定)申告のデータを遡って作成することは
    できません。
  ※7 データの作成の複写元や複写先については、以下のオンラインQ&Aをご参照
    ください。
     【ご参考】データの作成で複写元や複写先に指定できる処理区分(整理番号:0102161)

  なお、データの作成は、複写先の「年度」を指定する際に、同一年度のシステムを指定
 する場合(当年→当年)と、翌期のシステムを指定する場合(年度を跨ぐ場合)(当年→翌年)
 の2種類あるため、複写先の「年度」の指定では注意が必要です。
  【ご参考】年度更新やデータの作成で複写先の「年度」欄の指定と注意点
       (同一年度か翌年度の選択方法)(整理番号:0102171)
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