e-TAXグループ通算(電子申告)
Q&Aコーナー
  整理番号:0103139
更 新 日:2023/04/05
テーマ 組織再編
質問
 通算親法人が合併法人等で通算子法人が被合併法人等(※1)の場合に、通算親法人が
国税の一括電子申告(※2)を行い、被合併法人等の国税の電子申告をメニュー904で行うこと
は可能でしょうか? 
 ※1 吸収合併や残余財産の確定など
 ※2 通算親法人やその関与先の税理士(法人)(※3)は、複数(※4)の通算子法人の
   国税の電子申告を、通算子法人に代わって一括で行うことが可能です。
 ※3 通算親法人の関与税理士が通算子法人の法人税の電子申告を行う場合、通算親法人が
   当該税理士(法人)に、通算子法人の申告を行うことを委任した旨の電子委任状を添付
   する必要があるためご留意ください。
 ※4 任意の通算子法人を対象にできます。(全ての通算子法人を対象にすることも、
   1社のみを対象にすることも可能です。)
回答
 可能です。

 因みに、ご質問のケースは、e-TAX連結納税で連結親法人がみなし規定を適用して国税の
一括電子申告を行う場合は、電子申告できなかったケース(※1)(※2)です。
 ※1 e-TAXグループ通算とe-TAX連結納税における電子申告の可否と違いについては、
   以下の「【ご参考】e-TAXグループ通算とe-TAX連結納税における電子申告の可否の
   一覧と違い」をご参照ください。
 ※2 e-TAX連結納税におけるみなし規定の制限については、以下の「【ご参考】e-TAX
   連結納税おいて連結親法人がみなし規定(提出先の一元化)を適用して連結子法人の
   国税の電子申告を行う場合の制限事項」をご参照ください。

【ご参考】e-TAXグループ通算とe-TAX連結納税における電子申告の可否の一覧と違い
  こちらをご参照ください。

【ご参考】e-TAX連結納税おいて連結親法人がみなし規定(提出先の一元化)を適用して
     連結子法人の国税の電子申告を行う場合の制限事項
  連結納税の場合、国税e-TAXソフト仕様の制限により、連結親法人がみなし規定
 (提出先の一元化)を適用して連結子法人の国税の電子申告を一括で行う場合、
 連結グループ内の合併等で、連結親法人が合併法人等の場合、被合併法人等の子法人
 の国税の電子申告を行うことはできませんでした。(※1)
  一方、グループ通算ではこのような制限がないため、電子申告が可能です。  
  ※1 国税e-Taxソフト仕様で、連結親法人の利用者識別番号が2つ(※2)含まれる
    電子申告データを送ることができない制限があったためです。
  ※2 みなし規定を適用する場合、連結親法人が合併法人等の場合は、以下の2つの
    利用者識別番号が電子申告データに含まれます。
     ① 被合併法人等で利用する連結親法人の利用者識別番号
     ② みなし規定で申告を行う通算親法人の利用者識別番号
  【ご参考】[e-TAX連結納税]みなし規定を適用して電子申告したところ、即時通知で
       エラー(HUU0383E)となる原因と対処(整理番号:0098621)
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