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Q&Aコーナー
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整理番号:0104411
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更 新 日:2024/11/25
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テーマ
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その他
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質問
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連結納税制度では、個別帰属額等の届出書に出資関係図の添付は不要とされていたため、 連結子法人の個別帰属額等の届出書に出資関係図を添付していませんでした。 グループ通算制度では、通算子法人の法人税申告書に出資関係図の添付は必要ですか?
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回答
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グループ通算制度では、法人税法施行規則第35条第1項第5号に基づき、通算子法人の 法人税申告書に出資関係図の添付が必要です。
出資関係図の添付は、以下のとおり、各通算法人がそれぞれ添付する方法に加え、通算親法人が各通算法人分を一括して添付することもできます。
1.通算親法人が作成した出資関係図を各通算法人のデータに一括添付する場合 (1) 「806.複数の法人データに一括添付するファイルの指定(出資関係図等)」で、各通算法人の データに添付する出資関係図(PDF)を指定します。 なお、出資関係図以外のファイルも一括添付できます。 (2) 各通算法人が「902.電子申告データの作成」で電子申告データを作成します。その際、 上記(1)で指定したファイルが各通算法人の電子申告データに添付されます。 (注)一括添付するファイルの指定は、各通算法人が電子申告データを作成する前に行って ください。電子申告データ作成後に一括添付するファイルを指定した場合は、電子申告 データの再作成が必要です。 2.各通算法人がそれぞれ出資関係図を添付する場合 通算法人ごとに「902.電子申告データの作成」の「第三者作成書類等のPDF添付・別途 送付の確認・入力」画面で添付します。
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