e-TAXグループ通算では、更正の請求書を作成できません。
また、更正の請求は、電子申告ではなく電子申請の手続きとなるため、e-TAXグループ通算
では行えません。(※1)
更正の請求書に記載する金額は、e-TAXグループ通算で修正申告のデータを利用して算出し、
更正の請求書の作成や電子申請は、弊社のTKC税務申請・届出クラウド等を利用してくだ
さい。
※1 e-TAXグループ通算では電子申告は行えますが、電子申請・届出は行えません。
電子申請等については、弊社のTKC税務申請・届出クラウドや、e-Taxソフト・
PCdeskの利用をご検討ください。
【ご参考】修正申告のデータが更正の請求に該当する場合のシステムの動作
1.国税
法人税や地方法人税の両税目が更正の請求に該当する場合(※1)(※2)は、修正申告の
データでメニュー902を開いたタイミングで以下のメッセージが表示されて、[法人税・
地方法人税]タブは非活性となり、法人税等の電子申告データの作成は行えません。
更正の請求に該当する税目は、弊社のTKC税務申請・届出クラウドやe-Taxソフト
の利用をご検討ください。
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注意
! 作成された法人税申告書は、法人税、地方法人税のいずれも、
修正申告により納付すべき税額等がありません。
そのため、法人税、地方法人税の電子申告データは作成できません。
[ OK ]
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※1 法人税や地方法人税のいずれも更正の請求に該当する場合は、別表1の鑑部の
申告区分はどちらの税目も二重線(取消線)がひかれます。

※2 法人税や地方法人税のいずれかが修正申告で、いずれかが更正の請求に該当する
場合は、修正申告に該当する税目のみ電子申告が可能です。
別表1の鑑部の申告区分は、修正申告の税目は「修正確定」と記載されて、更正
の請求の税目は二重線(取消線)がひかれます。
(以下は、法人税が修正申告で、地方法人税が更正の請求に該当するケースです。)
2.地方税
地方税eLTAXでは更正の請求の電子申請の手続きが用意されていないため、システムでは
更正の請求に該当するかのチェックを行っていません。
そのため、更正の請求に該当する場合でも、修正申告の区分で電子申告が行えてしまう
ので、誤って電子申告を行なわないようにご注意ください。
更正の請求に該当する税目は、弊社のTKC税務申請・届出クラウドやPCdeskの利用を
ご検討ください。
【ご参考】更正の請求書の作成と電子申請の方法
更正の請求書は以下の方法で電子申請を行うか書面で提出してください。
Ⅰ 国税
1.TKC税務申請・届出クラウドを利用する場合
当システムでは以下5種類の更正の請求書が作成可能です。
対象の更正の請求書(グループ通算の場合で法人税等については以下の(4))の作成・電子
申請を行います。
(1) 更正の請求書(単体申告用)
(2) 更正の請求書(復興特別法人税用)
(3) 更正の請求書(連結申告用)
(4) 更正の請求書
(5) 消費税及び地方消費税の更正の請求書
2.e-Taxソフト(PC版)を利用する場合
e-Taxソフト(PC版)で、更正の請求書の作成・電子申請を行います。
(ご参考)
[e-Taxホームページ](ご参考)申請・届出手続(法人税関係)
Ⅱ 地方税
1.TKC税務申請・届出クラウドを利用する場合
当システムで、以下の更正の請求書の作成・電子申請を行えます。
eLTAXの共通様式に対応しています。※自治体独自の様式は非対応です。
(1) 分割基準の修正に関する届出書(省令第10号の2様式)
(2) 更正請求書(道府県民税・事業税、省令第10号の3様式)
(3) 更正請求書(市町村民税、省令第10号の4様式)
2.PCdesk(Web版)を利用する場合
更正請求書等の必要な書類を別途作成してPDF等にしたものを、「その他の申請書」
の手続きを利用して電子申請できます。
詳細は、以下のeLTAXのホームページをご参照ください。
(ご参考)
[eLTAXホームページ]「その他申請書」に係る特設ページ