下記の内容はあくまで一例です。
税務署や県税事務所等にご確認いただき、実際に必要な処理を行ってください。
1.システム外の処理
異動届出等の提出や代表者の電子証明書の更新(※)など必要な作業を行います。
※ 商業登記認証局の電子証明書は、法務局に法人の住所(納税地)が変更したことを
申請して受理されたタイミングで、今までの電子証明書が失効されます。
失効したことに気づかずに確定申告を行おうとして、電子申告でエラーになる
ケースでのお問い合わせをよくいただくため、法人の住所(納税地)変更や代表者の
変更等における電子証明書の失効にご注意ください。
2.システムの処理
(1) メニュー[101.企業マスター]-[基本情報の登録]WS
① [基本情報①]タブ
1)納税地(※1)の所在地や電話番号等を変更(※2)します。
※1 納税地と本店所在地が異なる場合は、[本店所在地]欄を変更します。
※2 マスターの修正のため、通算子法人は通算親法人に修正を依頼してください。
(2) メニュー[201.電子申告基本情報の登録]
① [電子申告]タブ
電子証明書を更新した場合は、[証明書の有効期限]欄を変更します。
② [電子証明書の登録(更新)日]欄 ※[国税]と[地方税]の2つ
電子証明書を更新した場合は、以下の(3)の処理を行うと自動で更新日が更新されます。
(3) メニュー[203.暗証番号・電子証明書・地方税提出先の更新等]
① 利用届出等の更新
本店の所在地等に変更がある場合は、以下からe-TaxやeLTAXに更新を行います。
利用届出等の更新時に電子署名を付けることで、電子証明書を更新した場合は、
電子証明書の更新(※)も併せて行えます。
※ 上記2.(2)②の[電子証明書の登録(更新)日]欄の日付が自動更新されます。
1)[3.電子証明書の追加・変更・更新] ※国税分
2)[8.電子証明書の追加・変更・更新] ※地方税分
(4) メニュー[402.別表4へ自動転記される別表等の入力](※)の[1・2:納税地・株主等の
明細(必須)]WS
※ メニュー[404.法人税ワーキングシートの一括確認(修正)]も同様です。
① [納税地等基本情報]タブ
1)[税務署名]欄
提出先の税務署が変更になる場合は、[税務署一覧]ボタンから変更後の税務署を
選択します。
(5) メニュー[501.地方税基本情報の入力と確認]の[国内事務所等の住所情報]WS
① [事務所等]タブ
[本店所在地補正]ボタンをクリックし、新しい移転先の本店の住所を入力します。
これにより、地方税申告書の提出先は本店移転前の提出先で、地方税申告書の鑑部の
住所は、新しい本店移転後の住所が表示されます。
(6) メニュー[501.地方税基本情報の入力と確認]の[分割基準の確認]WS等
メニュー501で地方税基本情報の修正を行った場合は、以下の処理を必ず行ってください。
① 分割計算法人の場合は、[分割基準の確認]WSを開いて閉じます。
② 非分割計算法人の場合は、[均等割額計算のための従業者数]WSを開いて閉じます。
(7) メニュー[504.法人税・地方税の計算]で仮計算を行います。
(8) メニュー[506.法人税申告書等の仮印刷]や[507.地方税申告書の仮印刷]で、法人税申告書
や地方税申告書の鑑部の納税地(所在地)が変更されたことを確認します。
(9) 親法人にて、全通算法人の法人税・地方税WSを確定し、全体計算(本計算)を行います。
(10) メニュー[901.電子申告基本情報の確認]
① [国税・地方税の申告先の確認]タブ
1)[署番号(必須)]欄と[税務署名]欄
上記2.(4)の法人税WSで設定した税務署名が表示されることを確認します。
2)[申告先税務事務所]欄
※県税事務所等に、提出先についてご確認ください。
移転が23区内、同市内で行われた場合で、提出先税務事務所を移転先の管轄に変更
する必要がある場合は、移転先の管轄の提出先税務事務所に変更します。
※ 移転先が市外等や県外等の場合は、移転前の提出先事務所のままとします。
(11) これ以降は、電子申告データの作成・署名・送信となります。