1.原因
利用者識別番号や利用者IDを変更した場合に表示されます。
追加送信前の最後に行った電子申告時に使用した利用者識別番号や利用者IDと、
追加送信で使用する利用者識別番号等が異なる場合、送信者が一致しないため追加送信は
できません。(※1)
こちらは、国税e-Taxソフト仕様や弊社システム仕様による制限となります。
※1 ただし、通算親法人が通算子法人の国税を一括電子申告した場合は、
メニュー101で当該子法人を一括電子申告の対象から外すことで、当該子法人にて
追加送信を行うことが可能です。
一括電子申告した後に「通算子法人」が追加送信することの可否(整理番号:104531)
2.対処方法
追加送信前の最後に行った電子申告で使用した利用者識別番号や利用者IDを使用
(※2)して、追加送信を行います。(ただし、上記(※1)の場合は除きます。)
※2 利用者識別番号や利用者IDを変更していなくても、メニュー[204.税理士基本
情報の登録]の[税理士(法人)の電子申告基本情報]タブの[税理士(法人)による
代理送信]欄の区分を変更すると、電子申告や追加送信時に使用する利用者識別
番号等が以下のように異なるため、当該現象が発生します。
(例)本申告の電子申告は税理士(法人)が代理送信を行い、追加送信では企業が
自社送信を行った場合
・電子申告(本申告):税理士(法人)の利用者識別番号等を使用
・追加送信 :企業の利用者識別番号等を使用
→ 送信者が異なるため追加送信ができない。
この場合は、代理送信で追加送信を行うか、e-Taxソフト等を使用
し、企業で追加送信を行ってください。