整理番号:0104531 更新日:2026/01/09
テーマ 追加送信
質問
 通算親法人が通算子法人の法人税を一括電子申告しました。
 法人税の追加送信を「通算子法人」又は「通算子法人の関与税理士」が行えますか?
回答
1.「通算子法人」による法人税の追加送信の可否について
  追加送信前の最後に行った電子申告時(以下、「当初申告時」とします)で、地方税
 の電子申告を「通算子法人」又は「通算子法人の関与税理士」のいずれが行ったかに
 よって、可否が異なります。
(1) 「通算子法人」が当初申告時に地方税の電子申告を行った場合
  追加送信できます。
  メニュー「101.企業マスター」> 「通算子法人の法人税申告書の提出設定」WSで、
 当該通算子法人の「通算親法人が電子申告する」のチェックを外してください。
 
                        参考資料1

(2) 「通算子法人の関与税理士」が当初申告時に地方税の電子申告を行った場合
  追加送信できません。
  通算親法人にて追加送信するか、e-Taxソフト等をご利用ください。
  ※これはe-TAXグループ通算のシステム仕様による制限です。

2.「通算子法人の関与税理士」による法人税の追加送信の可否について
  追加送信できません。