Ⅰ 追加送信を利用する主なケース
以下となります。
1.法人税の電子申告において、電子申告データを送信後に、納付税額に影響しない
記載誤りのある別表等や提出漏れの別表等(※1)を追加送信する場合
2.地方税の電子申告において、メニュー903ではデータが大きいため送信できなかった
書類(※2)や提出漏れの別表等(※1)を追加送信する場合
※1 追加送信で送れる別表等は、「
追加送信で送信できる書類(0103134)」
をご参照ください。
※2 1団体につき、合計792MB以内(1ファイルにつき8MB以内)でファイルを添付可能
です。
なお、追加送信を利用できる条件については、「
追加送信を利用できる条件(0103132)」
をご参照ください。
Ⅱ 地方税の追加送信の注意点
地方税eLTAX仕様では、地方税の追加送信においては、提出(送信)済み書類に対する
差し替え・訂正を行えないとされています。
また、仮に、提出(送信)済み書類の差し替え・訂正のために同一の書類を追加送信
した場合、その取り扱いは提出先団体の判断によるとのことです。
つきましては、申告期限後に提出(送信)済み書類の差し替え・訂正を行う場合、
提出先団体に追加送信で提出できるか否かをご確認ください。
なお、国税の追加送信では、送信済みデータに対する差し替え・訂正を行えます。