当エラーが発生した場合は、以下の対処を行なってください。
1.代理送信で代表者(受任者)の電子署名を付与しない場合
当エラーは無視して、そのまま次の処理に進んでください。
2.代理送信で代表者(受任者)の電子署名を付与する場合
代理送信で代表者(受任者)の署名を行うには、メニュー903等の[2.代表者(受任者)の
電子署名(申告書等)]で先に代表者(受任者)の電子署名を行ってから、次に同メニューの
[3.税理士の電子署名(申告書)]で税理士(法人)の電子署名を行ってください。
再度、電子署名をし直す必要があるため、メニュー902等で電子申告データの再作成(※1)
を行ってから、上記の順番で署名を行ってください。
※1 メニュー902等で電子申告データの作成を行うためには、電子申告データの確定
解除が必要です。
電子申告データの確定解除は、グループ全体の処理権限を有するユーザしか行え
ないため、親法人に依頼してください。
【ご参考】エラーが発生する原因
代理送信を行う場合に代表者(受任者)の電子署名も付与する場合は、先に代表者(受任者)
が署名を行い、次に税理士(法人)が署名を行う必要があります。(システム仕様(制限)です。)
【ご参考】
電子署名のパターンと法人納税者(企業)と税理士(法人)の両方が電子署名する
ことの可否(整理番号:0104519)
当エラーは、先に税理士(法人)が署名を行い、次に代表者(受任者)が署名を行おうとした
ことが原因です。