e-TAXグループ通算(電子申告)
Q&Aコーナー
  整理番号:0104518
更 新 日:2023/06/15
テーマ 署名
質問
 自社で電子申告を行ないますが、税理士(法人)にも電子署名をしてもらいます。
 自社で電子署名をする前に、先に、税理士(法人)に電子署名をしてもらおうとして、
メニュー903等の[3.税理士の電子署名(申告書)]ボタンをクリックすると、以下のエラー
が発生します。
 エラーメッセージは、代理送信の設定で電子申告データを再作成するように記載があるの
ですが、自社送信で代理送信ではないため、状況と対処方法が異なります。
 どうしたらよいでしょうか?

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 エラー
 × 代表者(または受任者)の電子署名が完了していないため、当メニューは
   選択できません。

   代表者(または受任者)の電子署名を省略し、税理士(税理士法人)が納税者に
   代わって電子申告する場合は、下記の手順で電子申告データを再作成して
   ください。

   (1)「204.税理士基本情報の登録」で、利用者識別番号・利用者IDを入力
   (2)「204.税理士基本情報の登録」の「税理士(法人)の代理送信」で、「する」
     を選択
   (3)「902.電子申告データの作成」で、電子申告データを作成

                 [OK]     [e-TAX]エラーコード:1690
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 参考資料1
回答
 先に代表者(受任者)の署名をメニュー903等の[2.代表者(受任者)の電子署名(申告書等)]
から行ってください。
 その後、税理士(法人)の署名が必要な場合は、同メニューの[3.税理士の電子署名(申告
書)]で行ってください。

【ご参考】エラーが発生する原因
 企業で自社送信を行う場合で、税理士(法人)の電子署名も付与する場合は、基本的に
どちらの署名を先に行うことも可能ですが、システムの仕様(制限)で例外があります。
 それは、法人税の税務代理権限証書を作成している場合(※1)です。
 ※1 地方税の税務代理権限証書のみを作成している場合は制限はなく、代表者(受任者)
   や税理士(法人)のどちらからでも署名を行うことが可能です。

 法人税の税務代理権限証書を作成している場合は、システムの制限により、先に企業の
代表者(受任者)が署名をしてから、次に税理士(法人)で署名をしていただく必要があります。
 【ご参考】電子署名のパターンと法人納税者(企業)と税理士(法人)の両方が電子署名する
      ことの可否(整理番号:0104519)

 当エラーは、法人税の税務代理権限証書を作成している場合に、先に税理士(法人)の署名
を行おうとしたことが原因です。
 参考資料2
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