電子申告データの作成時に、国税e-Taxソフト仕様や地方税eLTAXソフト仕様に基づくデータ
チェックが行われて、これらの仕様に準拠していないデータがある場合は、「電子申告データ
送信前チェック確認表」(※1)や「国税e-Taxソフト仕様に基づく電子申告データの補正確認表」
(※2)が表示されます。
※1 チェック結果にエラーがない場合は、当該確認表は表示されません。
※2 「電子申告データ送信前チェック確認表」で「☆印」の項目がある場合に表示
されます。
当該確認表が表示された場合は、表示される内容をご確認いただき、確認・修正を行って
いただき、電子申告データの再作成を行ってください。
主なチェック項目は以下となります。
1.「★印」の発生原因(チェックしている項目)と対処方法
そのままe-TaxやeLTAXに送信した場合にエラーとなる項目が表示されます。
該当項目のデータを修正した上で、電子申告データを再作成する必要があります。
具体的には以下となります。
【ご参考】
システム利用マニュアル(電子申告編)の「第4章 法人税と地方税の電子申告」
の「Ⅱ 電子申告前の確認事項」
(1) 使用できないとされている文字を使用している場合
※ 上記【ご参考】のPDFの「1.使用できる文字を確認してください」の内容です。
使用できない文字(※3)は使用可能な文字(※4)に置き換えて修正(※5)してください。
※3 よく使用される使用できない文字は以下です。
「半角カナ文字、℃、№、℡、Å、⌒、★、☆、♀、♂、♪、♭、♯」
※4 e-TaxやeLTAXで使用可能な文字は以下のオンラインQ&Aを参照してください。
e-TaxやeLTAXで使用可能な文字(整理番号:0101367)
※5 申告書や別表の入力値以外に、以下もチェック対象です。
因みに、財務諸表や勘定科目内訳明細書は、メニュー205、206のレイアウトとの
指定や、メニュー801、802の読込のメニューでチェックされるため、電子申告データ
の作成時にはチェックされません。
① 電子申告データに添付するPDF等のファイル名
「半角カナ文字」や「№」をファイル名に使用している場合のエラーが
多いです。
② 概況書、及び税務代理権限証書等の入力値
(2) 必須項目が未入力の場合
※ 上記【ご参考】のPDFの「3.納税地・代表者名等の入力漏れがないかを確認
してください」の内容です。
以下の確認・入力をしてください。
① [法人名]欄、[納税地]欄
メニュー101の[基本情報の登録]WSの[基本情報①]タブです。
当WSはマスターのため、修正が必要な場合は親法人に修正をご依頼ください。
② [会社代表者]欄、[代表者住所]欄
メニュー402(404)の[[1・2:納税地・株主等の明細(必須)]WSの[納税地等基本情報]
タブです。各社で修正を行ってください。
なお、法人税WSの確定解除は、親法人にご依頼ください。
(3) 年月日の入力が不十分な場合
※ 上記【ご参考】のPDFの「4.決算確定の日は、年月日まで入力する」の内容です。
① [決算確定の日]欄
メニュー402(404)の[1・3:法人税額の計算基礎(必須)]WSの[法人税額の計算基礎]
タブです。よくあるのが、年月日の「日」を後で入力しようとして、そのまま未入力と
されているケースです。
全ての項目(元号、年、月、及び日)を入力してください。
(4) 選択した区分によりエラーとなる場合
第6(20)号様式の法人住民税の[納付税額の表示区分]欄が「相殺表示」(※6)の場合です。
当該区分を「入力省略(別建表示)」に変更してください。
※6 地方税eLTAX仕様では、当該区分を[相殺表示]として第6(20)号様式を作成すること
は認められていません。(受付通知でエラーになります。)
仮に、当該区分を「相殺表示」として電子申告を行なった場合、受付通知にエラー
が記載されますが、電子申告は行えます。
(自治体に電子申告データが送られます。)
この状況で電子申告データを受け取ってもらえるかは自治体の判断によるため、
どうしても「相殺表示」で第6(20)号様式を作成されたい場合は、お手数ですが、
受付通知にエラーが発生している自治体の県税事務所等に問題なく受理されるか
どうかご確認ください。
2.「☆印」の発生原因(チェックしている項目)と対処方法
国税e-Taxソフト仕様や地方税eLTAXソフト仕様の入力可能文字数を超過している場合等
のエラーです。
「☆印」の項目は、システムでデータが補正されて、電子申告可能な状態になります。
システムで補正した内容を「電子申告データの補正確認表」でご確認いただき、補正
内容がOKの場合は、そのまま電子申告を行なってください。
また、ご自身でデータを補正される場合は、該当の項目を補正し、再度、電子申告データ
の作成を行ってください。
具体的には以下となります。
(1) 入力可能文字数を超過している場合
システムでは、超過文字数(※7)を自動で切り捨て(補正)(※8)して電子申告データを
作成します。
「電子申告データの補正確認表」をご確認いただき、システムで補正した文字列で
問題なければそのまま電子申告してください。
また、入力し直す場合は、略記や文言を一部省略いただいて、入力可能文字数内(※9)
で修正いただき、再度、電子申告データの再作成を行ってください。
※7 入力文字数が制限される項目の一覧は、以下のシステム利用マニュアルをご参照
ください。
・システム利用マニュアル(電子申告編)>「巻末資料」>「Ⅱ 入力文字数が
制限される項目の一覧表」
※8 システムが超過分の文字列を切り捨てて補正します。
(例)8文字が上限の項目で10文字まで入力されている場合
・入力値:あいうえおかきくけこ
・補正値:あいうえおかきく ※末尾から超過文字数(2文字)分切捨て
※9 システムの画面の入力項目は、基本的に国税e-Taxソフトや地方税PCdeskの仕様に
あわせた文字数や文字種別しか入力できないように制御をしていますが、以前は
紙による申告が多く、その当時にご要望により入力文字数を拡張した項目が今でも
そのままとしているものがあるため、入力可能文字数の超過のチェックに該当する
場合があります。
(2) 不正な区分が設定されている場合
別表2の[続柄]を手入力された場合で、当該名称が国税e-Taxソフト仕様に定義されて
いない場合は、システムが[続柄]を「その他」に設定(変更)します。
補正された続柄を変更する場合は、以下のWSで修正してください。
・メニュー402(404)の[1・2:納税地・株主等の明細(必須)]WSの[株主等の明細]タブの
各明細の[続柄]欄
