e-TAXグループ通算(電子申告)
Q&Aコーナー
  整理番号:0103424
更 新 日:2023/12/13
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質問
 誤って作成した電子申告データがあるのですが削除することができません。
 この状況で、誤って作成した税目の電子申告データは電子申告せずに、対象の税目のみ
電子申告を行うにはどうしたらよいでしょうか? 
 具体的には以下の状況です。

Ⅰ 国税のみ電子申告を行なう場合に、間違って地方税の電子申告データも作成(変換)した
 場合(※1)
  ※1 地方税のみ電子申告を行なう場合に、間違って国税の電子申告データも作成(変換)
    した場合も同様です。
Ⅱ 都道府県税のみ電子申告を行なう場合に、間違って市町村民税の電子申告データも作成
 (変換)した場合(※2)
  ※2 市町村民税のみ電子申告を行なう場合に、間違って都道府県税の電子申告データも
 作成(変換)した場合も同様です。
回答
 まことに申し訳ございませんが、e-TAXグループ通算では、作成済の電子申告データを
削除することができません。
 【ご参考】作成済の電子申告データの削除の可否(整理番号:0103426)

 お手数ですが、以下の対処を行ってください。

Ⅰ 国税のみ電子申告を行なう場合に、間違って地方税の電子申告データも作成(変換)
 した場合の対処方法(※1)
 ※1 地方税のみ電子申告を行なう場合に、間違って国税の電子申告データも作成(変換)
    した場合も同様の対処方法となります。

  当該ケースでは、電子申告時にわざと地方税eLTAXの独自の暗証番号を間違えることで
 eLTAXのログインを失敗させて、地方税の電子申告を行わない方法(※2)となります。
  ※2 地方税のみ電子申告を行なう場合も同様の方法となり、電子申告時にわざと国税
    e-Taxの独自の暗証番号を間違えることでe-Taxのログインを失敗させて、国税の
    電子申告を行なわない方法となります。

  以下の手順となります。
  処理のイメージはこちらをご参照ください。

1.メニュー902等(予定申告ではメニュー802等)で電子申告データの作成(変換)を行います。
  (間違って地方税の電子申告データも作成(変換)している状態とします。)
2.メニュー903等(予定申告ではメニュー803等)で電子署名を行います。
  (電子申告をしない地方税も含めて、国税と地方税の両方に電子署名を行います。)
3.メニュー903等(予定申告ではメニュー803等)で電子申告を行ないます。
  国税→地方税の順番で電子申告が行われるため、国税の電子申告が完了後、地方税
 eLTAXの独自の暗証番号の入力時に、わざと暗証番号を間違えて、eLTAXへのログインに
 失敗します。
  これにて、地方税の電子申告は行われません。
  また、電子署名された地方税の電子申告データは削除できないためそのまま残された
 状態となりますが、問題(他に影響)ありません。

Ⅱ 都道府県税のみ電子申告を行なう場合に、間違って市町村民税の電子申告データも
  作成(変換)した場合の対処方法(※3)
  ※3 市町村民税のみ電子申告を行なう場合に、間違って都道府県税の電子申告データも
    作成(変換)した場合も同様の対処方法となります。

  まことに申し訳ございませんが、当該ケースでは、都道府県税の電子申告の他に、
 任意の1つの提出先について市町村民税の電子申告が必要(※4)になります。
  また、当該1つの提出先への市町村民税の電子申告については、本来不要なものの
 ため、まことに申し訳ございませんが、電子申告後、提出先の市役所等に、弊社システム
 の都合で電子申告せざるえなかったこと、及び当該電子申告は本来不要な旨のご連絡を
 行っていただきたくお願い申し上げます。
  ※4 e-TAXグループ通算では作成済の電子申告データを削除できないため、そのまま
    だと都道府県税のデータと一緒に、複数の提出先に不要な市町村民税の電子申告
    が行われてしまいます。
     まことに申し訳ございませんが、本来ならば市町村民税の電子申告データを削除
    できればよいのですが、それが行えないため、市町村については1つの提出先
    を除いて「書面提出」(=電子申告を行なわない)と設定し(※5)、再度、市町村
    民税の電子申告データを再作成してください。
     これにより、不要な電子申告が行われてしまう市町村民税の提出先を、1つに
    限定できます。
  ※5 全ての提出先の市町村を「書面提出」にすると、電子申告データの再作成が
    行えない(=前回作成した市町村民税の電子申告データがそのまま残っている状態
    になる)ため、最低1つの市町村を電子申告の対象(=書面提出にしない)として、
    市町村民税の電子申告データの再作成が必要になります。

  以下の手順となります。
  前提として、電子申告が不要な市町村民税についても電子申告データの作成(変換)を
 行ってしまっている状況とします。
  処理のイメージはこちらをご参照ください。

1.メニュー901(予定申告ではメニュー801)の[国税・地方税の申告先の確認]タブで[書面
 提出選択]ボタンをクリックします。
  任意の1つの提出先市町村を除いて、その他の提出先市町村については[書面提出選択]
 欄の[書面提出する]の区分にチェックを付けます。
  参考資料3
  【ご参考】一部の申告書提出先を書面提出することの可否(整理番号:0101377)

 【ご参考】既に地方税の電子申告を行なわれている場合に、地方税の再提出を行う場合
  既に地方税の電子申告を行なわれている場合に、一部の提出先の受付通知等でエラーが
 発生したなどの理由で、地方税の再提出を行われる場合は、上記1や2の「書面提出」で
 はなく、再提出されたい提出先団体について「再提出する」にチェックを付けることで、
 当該提出先団体のみ再提出することが可能です。
  この場合は、上記2とは逆に、任意の1つの提出先市町村のみにチェックを付けて、
 それ以外の提出先市町村にはチェックを付けないでください。
  「再提出選択」の方法については、以下のオンラインQ&Aをご参照ください。
  【ご参考】地方税電子申告後、特定の団体へのみ再提出(再送信)することの
       可否(整理番号:0103125)

2.メニュー902等(予定申告ではメニュー802等)で電子申告データの作成(変換)を行います。
  (上記1で「書面提出する」を選択しなかった(もしくは「再提出する」にチェック
  を付けた)任意の1つの提出先市町村については市町村民税の電子申告データが作成
  されますが、それ以外の「書面提出する」を選択した(もしくは「再提出する」に
  チェックを付けなかった)提出先市町村については、電子申告データは作成されません。)
3.メニュー903等(予定申告ではメニュー803等)で電子署名を行います。
4.メニュー903等(予定申告ではメニュー803等)で電子申告を行います。
  都道府県税と市町村民税の両方の電子申告が行われます。
  (市町村民税については、上記1で「書面提出する」を選択しなかった(もしくは
  「再提出する」にチェックを付けた)任意の1つの提出先市町村についてのみ、電子
  申告が行われます。)
5.ご迷惑をお掛けいたしますが、上記1で「書面提出する」の区分にチェックをつけ
 なかった(もしくは「再提出する」にチェックを付けた)任意の1つの提出先市町村
 については、お電話等で弊社システムの都合で電子申告せざるえなかったこと、及び
 当該電子申告は本来不要な旨のご連絡を行っていただきたくお願い申し上げます。
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