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Q&Aコーナー
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整理番号:0101375
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更 新 日:2023/04/04
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提出先の更新
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質問
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メニュー[901.電子申告基本情報の確認](予定申告ではメニュー801)を選択したところ、
以下のメッセージが表示されます。
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租特透明化法に基づく「適用額明細書の提出区分」(当初提出分・再提出分)が、
「当初提出分」となっています。
よろしいですか?
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「適用額明細書の提出区分」は、当初申告(確定申告)で期限内に再申告する場合は、
「当初提出分」と「再提出分」のどちらを選択すればよいでしょうか?

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回答
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「再提出分」を選択してください。
【ご参考】適用額明細書の提出区分について
1.国税庁に確認したところ、「事業年度の適用額明細書(以下「明細書」という。)」の
「提出区分」欄については、確定申告等に係る明細書(当初の申告など最初に提出する場
合)であるか、又は、修正申告等に係る明細書(2回目以降の提出である場合)であるか
を明確にするために設けています(※)、とのことです。
※ 2回目以降の場合は、「再提出分」とご理解ください。
そのため、確定申告で再提出(再申告)する場合は、「再提出分」となることや、
確定申告では適用額明細書を提出せずに、修正申告で初めて提出する場合は「当初
提出分」となることにご留意ください。
2.入力例は以下のとおりです。
(1) 当初の申告(確定申告)の1回目(初めて)の場合
→「当初提出分」を選択します。
(2) 当初の申告(確定申告)の2回目以降(再送)の場合
→「再提出分」を選択します。
(3) 確定申告で適用額明細書が提出済みで、修正申告において再提出する場合
→「再提出分」を選択します。
(4) 確定申告で適用額明細書が未提出、修正申告において初めて提出する場合
→「当初提出分」を選択します。
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