「国税e-Taxソフト仕様」及び「地方税eLTAX仕様」では、「提出年月日
(送信日)」は省略できるとされています。
入力省略されても問題ありませんが、入力した場合は以下に反映されます。
1.別表1等の申告書鑑部の[提出年月日]欄にセットされて、電子申告されます。
2.国税電子申告では、別途送付(郵送等)で利用する「電子申告及び申請・届出による
添付書類送付書」(以下、送付書)の[提出日]欄に印刷されます。
そのため、「提出年月日(送信日)」を省略し、かつ、別途送付(郵送等)する書類が
ある場合は、送付書の[提出日]欄を手書きするなどしてください。
【ご参考】申告等データの到達時期について
国税e-TaxHPでは、
こちらの以下(6)のとおり案内されています。
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(6) 申告等データの到達時期
「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成14年法律第151号)
により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等は、行政機関等の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したもの
とみなすこととされています。
したがって、e-Taxにおいても、送信された申告等データは、国税庁の受付システム
のファイルに記録された時に行政機関等に到達したものとみなすこととなります。
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