整理番号:0101359 更新日:2026/09/24
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質問
 国内事務所等の新設・廃止や提出先税事務所等の統廃合があったので、申告書提出先や
利用税目の更新(追加・削除)を行いたいのですが、どのタイミングでメニュー203の
[6.申告書提出先の追加・削除・確認]を行えばよいでしょうか?
 また、当該メニューで更新が不要な場合に処理を行っても、問題ないでしょうか?
回答
 令和8年9月24日以降、申告書提出先は、電子申告データに基づき、地方税ポータル
システムで自動登録されます。
 そのため、提出先団体から申告書提出先の削除を求められた場合などに、メニュー203
の[6.申告書提出先の追加・削除・確認]で、手動で申告書提出先の削除を行います。

 なお、メニュー902(予定申告の場合はメニュー802)で電子申告データの作成を行う前に、
メニュー203の[6.申告書提出先の追加・削除・確認]を処理しようとすると、以下のエラ
ーメッセージが表示されて、当該メニューは処理できません。
 電子申告データを作成せずに、申告書提出先を削除を行う場合は、お手数ですがPCdeskを
使用してください。
 PCdeskを利用した利用届出の変更は、こちら をご参照ください。

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 エラー
 ×  申告書提出先の追加・削除データは、電子申告データ作成内容を
   もとに複写します。
    そのため、電子申告データの作成後、当メニューを再度選択して
   ください。
              [OK]
                    [e-TAX]エラーコード:0680
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                        参考資料3