整理番号:0114726 更新日:2025/10/02
テーマ 組織再編
質問  通算法人同士が合併した場合や通算法人の残余財産が確定した場合、合併した日が含まれ
る事業年度や残余財産が確定した事業年度で発生した欠損金は、どこで入力しますか?
回答  下記のとおり、法人税と事業税で欠損金の取り扱いが異なります。

1.法人税の欠損金
  メニュー403(404)の「4・5(1):別表4等での直接調整項目」の「流出2(減算欄)」WS
 にある「通算法人の合併等があった場合の欠損金の損金算入額」欄で入力します。
  ※当該合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度
   の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとされています。
   (法人税法 第64条の8)

2.事業税の欠損金
  メニュー302の「6号別12・13の2:適格合併等の欠損金の引継」WSで入力し、第6号様式
 別表12を作成します。
  ※最終事業年度の欠損金を引き継いだ額は、事業税では前期分の繰越欠損金として扱い
   ます。
   (地方税法施行令第20条の3の読み替えにて、法人税法57条の2)