修正申告が1社のみであっても、グループ全体の申告計算が必要です。遮断措置の適用要否が計算処理時に自動判定されます。
遮断措置の適用要否の確認は、通算親法人が全体計算後、「702.申告検討表の印刷(グル
ープ全体)」の「修更正における損益通算の遮断措置の適用要否の判定結果確認表(法人税法
第64条の5第6項)」において確認できます。
当確認表の「修更正における損益通算の遮断措置の適用要否の判定結果(上記の全てに
「該当」の場合は「適用しない」)」欄が、「適用する」となっていることをご確認くださ
い。
