Ⅰ [納付額]欄の金額の赤字の意味
[申告計算結果]欄の金額と[納付額]欄の金額(※1)が異なる場合、[納付額]欄の金額を
赤字で表示することで、ずれが生じていることを分かりやすくしています。
※1 [申告計算結果]欄や[納付額]欄の金額、及び[F6税額再複写]ボタンの説明に
ついては、以下のオンラインQ&Aをご参照ください。
【ご参考】
[F6税額再複写]ボタンの目的と使用方法(整理番号:0103841)
また、[納付額]欄の金額が赤字だからといって間違いというわけではなく、以下の場合は
必ず赤字で表示されることにご留意ください。
1.システムで算定した申告計算結果の金額より見込納付額を多く納付するため、[納付額]欄
の金額を修正した場合
2.還付となる割が存在して、[各割額の税額表示区分]欄を「相殺表示」にしている場合
(詳細は、以下のⅡ2を参照してください。)
Ⅱ [納付額]欄の金額が赤字となる原因と対処方法
1.第6号様式や第20号様式の税額が変更された場合
[納付額]欄の金額は、最初にメニュー1002や1003を開いた時点の[申告計算結果]欄の
金額が初期連動されます。
その後、入力内容を変更して計算処理を行い、第6号様式や第20号様式の税額が
変更された場合、[申告計算結果]欄の金額は最新の第6号様式等の税額が自動連動され
ますが、[納付額]欄の金額は手で修正を行っていない場合は、最初に連動した当時の
第6号様式等の税額のままとなるため、差が生じて[納付額]欄の金額が赤字で表示
されます。(※2)
この場合は、[F6税額再複写](※1)を行うことで、「[申告計算結果]欄の金額=
[納付額]欄の金額」となり、赤字が解消(※3)されます。
※2 当該ケースの例は、
こちらをご参照ください。
※3 還付となる割が存在している場合で[各割額の税額表示区分]欄を「相殺表示」
としている場合は、[F6税額再複写]を行っても必ず赤字で納付額が表示されますが
問題ありません。
(以下のⅡ2.のケースを参照してください。)
2.還付となる割が存在する場合に、[各割額の税額表示区分]欄を「相殺表示」
とした場合
「相殺表示」の場合、各税目の割額のプラスとマイナスが相殺(※4)されます。
[納付額]欄は相殺後の金額となるため、[申告計算結果]欄の金額と一致せずに、
[納付額」欄の金額は必ず赤字になりますが問題ありません。
※4 法人住民税と法人事業税等を税目を超えて相殺することはできません。
相殺する金額は以下となります。
① 法人住民税は、法人税割額と均等割額を相殺します。
② 法人事業税等は、所得割額、付加価値割額、資本割額、収入割額、及び
特別法人事業税額を相殺します。
