見込納付額の複写後に、計算処理を行われたのが原因です。
納付書画面の[申告計算結果]欄は、以下の金額(※1)が表示されます。
当金額は見込納付額を差し引いた後の金額となるため、「納付すべき税額-見込納付額
=0円(※2)」が、[申告計算結果]欄に表示されます。
※1 最新の第6号様式や第20号様式の「この申告により納付すべき〇〇額」に、
見込納付額を充当した残りの金額が表示されます。
法人住民税については、先に均等割額に見込納付額を充当し、その残額を法人税割額
から充当した金額を表示しています。
※2 見込納付の金額を、納付すべき税額と同額としている場合です。
当該現象が発生する例は、
こちらをご参照ください。
[申告計算結果]欄が0円になってしまっても、[納付額]欄には金額がそのまま残っている
ため、納付書の作成は問題ありません。(※3)
見込納付を完了後、確定申告の処理へ進んでください。
※3 この状態で[F6税額再複写]ボタンをクリックしてしまうと、[納付額]欄の金額が
[申告計算結果]欄の0円で上書かれてしまうので、[F6税額再複写]ボタンはクリック
しないようにご注意ください。
【ご参考】見込納付額の複写後の留意点
見込納付の納付書を四半期試算・期末試算のデータで作成している場合は、見込納付額
の複写後は、原則的に計算処理は行わないでください。計算処理を行うと、当Q&Aの
ように[申告計算結果]欄が0円などに変更されてしまいます。
見込納付額の複写額を確認する場合は、以下の方法で行ってください。
① 見込納付の納付書を作成した四半期試算・期末試算のデータで確認する場合
1)地方税WS(メニュー502)の各税目の税額計算基礎WSの[見込納付額]欄
② 見込納付を確定申告で処理している場合や、上記①の四半期試算・期末試算から
確定申告データを作成後の場合
1)上記①1)の方法
2)計算処理後、メニュー703(505)の以下の検討表の[見込納付額]欄
※ 第6号様式や第20号様式の見込納付額を提出先一覧でご確認いただけます。
a.都道府県税(事業税・特別法人事業税・都道府県民税)の一覧確認表
b.事業税の一覧確認表
c.特別法人事業税の一覧確認表
d.都道府県民税の一覧確認表
e.市町村民税の一覧確認表