運用管理システムの「102.ユーザ情報の登録」の処理権限タブで、以下の条件を満たす
場合に、それぞれの確定解除の処理が可能となります。
1.「3.法人税予定申告書の作成」の「法人税申告書の修正(確定解除)」
「ワーキングシートの確定」欄が「可能」と設定されている場合
※「処理できる法人」欄が「特定の法人の処理が可能」と設定されているユーザ(通常
は子法人のご担当者様)も可能です。
2.「4.地方税予定申告書の作成」の「地方税申告書の修正(確定解除)」
「ワーキングシートの確定」欄が「可能」と設定されている場合
※「処理できる法人」欄が「特定の法人の処理が可能」と設定されているユーザ(通常
は子法人のご担当者様)も可能です。
3.「7.申告書添付書類の作成」の「添付書類の修正(確定解除)」
「ワーキングシートの確定」欄が「可能」と設定されている場合
※「処理できる法人」欄が「特定の法人の処理が可能」と設定されているユーザ(通常
は子法人のご担当者様)も可能です。
※ただし、「電子申告データの作成完了(確定)」が行われている場合は、「添付書類の
修正(確定解除)」は行えません。「添付書類の修正(確定解除)」を行う場合は、先に
「電子申告データの修正(確定解除)」の実行が必要です。
4.「8.国税・地方税の電子申告」の「電子申告データの修正(確定解除)」
下記の(1)及び(2)の両方を満たす場合
(1) 「ワーキングシートの確定」欄が「可能」と設定されている場合
(2) 「処理できる法人」欄が「グループ全体の処理が可能」と設定されている場合
※「グループ全体の処理が可能」と設定されているユーザは、通常は親法人の担当者様
です。「特定の法人の処理が可能」と設定されているユーザ(通常は子法人の担当者
様)は、親法人のご担当者様に「電子申告データの修正(確定解除)」をご依頼くだ
さい。
※「マスターの登録・修正」欄が「可能」と設定されている場合、「処理できる法人」
欄は「グループ全体の処理が可能」となり、変更できません。