整理番号:0115160 更新日:2025/11/21
テーマ 予定中間
質問
 予定申告の処理区分では、地方税(都道府県民税・市町村民税、事業税)の中間申告の
要否判定は、どのメニューで確認できますか?
 また、中間申告の要否判定はどのように行っていますか?
回答
1.中間申告の要否判定の確認画面
  メニュー401の「地方税計算のための基本情報」>「(中間申告)申告の要否」タブで
 確認できます。
  参考資料1
  なお、「(中間申告)申告の要否」タブの判定に使用される、「法人税の予定申告税額
 (法法71①一)」欄は、メニュー301の「(ご参考)法人税の予定申告税額(法法71①一)」欄
 が連動します。そのため、事前にメニュー301を開いて、画面を確認(入力)する必要が
 あります。
  参考資料2

2.要否判定の方法
(1) 都道府県民税・市町村民税の「中間申告の要否」
  判定方法が「自動判定」の場合、「(ご参考)法人税の予定申告税額(法法71①一)」欄が
 10万円を超えるときに、「判定結果」欄に「要」と表示されます。
  ※協同組合等である通算親法人の場合は、中間申告の義務がないため、「判定結果」欄
   に「否」と表示されます。

(2) 事業税の「中間申告の要否」
  判定方法が「自動判定」の場合、以下のいずれかに該当するときに、「判定結果」欄に
 「要」と表示されます。
  ・法人税の予定申告税額が10万円を超えるとき
  ・外形標準課税法人に該当するとき
  ・収入金額課税法人に該当するとき
  ・収入金額等課税法人(発電事業・小売電気事業を行う法人)に該当するとき
   ※特別法人に該当するときは、中間申告の義務がないため、「判定結果」欄に「否」
    と表示されます。