国税(法人税・地方法人税)と地方税(市町村民税、都道府県民税・事業税等)で手順が
異なります。
詳細は、以下をご参照ください。
1.国税の申告期限延長手続きの手順
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要です。
国税庁ホームページの「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と
申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」をご確認の上、「災害による
申告、納付等の期限延長申請書」を国税e-Taxソフトで作成・提出してください。
【ご参考】
[国税庁ホームページ]1 申告・納付等の期限の個別延長関係
2.地方税の申告期限延長手続きの手順
「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を利用する
ことができます。ただし、地方公共団体が定める申請書の提出を必須としている場合は、
eLTAX様式は利用できませんので、当該申請が受理されるかは申請先の地方団体にご確認
ください。
「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を利用す
る場合、メニュー「902.電子申告データの作成」の「都道県民税・事業税等」タブの
「第三者作成書類等のPDF添付・別途送付の確認・入力」で作成した申請書を添付して
ください。
【ご参考】
[eLTAXホームページ]新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内
申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて