e-TAXグループ通算(申告書作成)
Q&Aコーナー
  整理番号:0104283
更 新 日:2024/11/07
テーマ 納付書
質問
 [10.国税・地方税の電子納税]プロセス(※1)では、地方税に関する延滞金の計算、
納付書の作成、及び納付サービス用データの作成のメニューがありますが、国税(法人税と
地方法人税(以降「法人税等」と記載します。))の納付書の作成や延滞税等の計算のメニュー
がありません。
 ※1 予定申告の場合は、[6.国税・地方税のみなし納付]や[9.国税・地方税の電子
   申告]です。

Ⅰ 国税の納付書はどこから作成できますか?
Ⅱ 法人税等の利子税や延滞税等の計算はできますか?
Ⅲ 法人税等の見込納付額はシステムのどこで入力すればよいでしょうか?
  また、仮に法人税等の見込納付額を入力できる場合、どの確認表等に影響しますか?
  参考資料1
回答
Ⅰ 国税の納付書の作成可否
Ⅱ 法人税等の利子税や延滞税等の計算の可否
  対応していません。
  お手数ですが、税務署等から送られてくる納付書のご利用や、システム外で納付書の作成や
 利子税等の計算を行ってください。

Ⅲ 法人税等の見込納付額の入力可否
  入力できません。
  地方税の申告書(第6号様式や第20号様式)には見込納付額を記載する欄がありますが、
 国税の申告書(別表1)には見込納付額を記載する欄がない(※1)ため、システムでは見込
 納付額を入力する欄を設けていません。
  仮にシステムで法人税等の見込納付額を入力できる場合に影響があるのは「法人税等
 ・地方税の納税額確認表」(以降「納税額確認表」と記載します。)(※2)です。
  (メニュー703(406、505))
 ※1 別表1に見込納付額を記載する欄はありませんが、見込納付で確定申告の納付税額
   より多く納付された場合は、見込納付の過大納付分については税務署等より還付され
   ます。
    ご不明な点がある場合は、所轄の税務署等にご確認ください。  
 ※2 システムでは法人税等の見込納付額の入力欄を設けていないため、納税額確認表に
   法人税等の見込納付額を表示することや、確定申告時に実際に納付(還付)となる金額
   (=申告税額から見込納付額を差し引いた後の差引税額)を表示できません。
    差引税額を求める場合は、お手数ですが、システム外で納税額確認表の[申告税額]欄の
   金額から見込納付額を差し引いて算出してください。
    納税額確認表(CSV)を利用して差引税額を求める例は、こちらをご参照下さい。
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