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Q&Aコーナー
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整理番号:0103893
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更 新 日:2024/11/07
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テーマ
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納付書
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質問
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法人道府県民税が納付で法人事業税等が還付となるため、これらの納付と還付を相殺した 純額を納付書の[合計額]欄に記載したいのですが可能でしょうか? (後で法人事業税等の還付を受ける手間を省くために、法人道府県民税の納付分に充当した 残額のみを納付したい場合など)
また、税目を超えて割や税目(特別法人事業税)を相殺することは可能でしょうか? (例えば、法人税割のマイナス(還付分)を、法人事業税の資本割のプラス(納付分)と相殺 するなど)
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回答
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どちらもできません。
法人道府県民税や法人事業税等の[計]行の金額をマイナス(還付)(※1)とすることや、 税目を超えて各割を相殺(※3)することはできません。(認められていません。) ※1 システムでは、法人事業税等が還付となる場合は、法人事業税等については納付する 金額がなく、当税目については納付書の記載が不要であることから、[申告計算結果]欄 には第6号様式からの金額は転記(表示)(※2)されません。 ※2 納付書の申告区分を「その他(見込)」として[納付額]欄にマイナスの金額を入力 しても、[計]行の金額がマイナスになる場合は、[計]行には何も表示されません。 ([計]行の金額が0円以下の場合は、当欄は空欄となります。) ※3 申告書(第6号様式や第20号様式)の納税額と納付書の納付額は一致させる必要が あることや、申告書で税目を跨いで割を相殺するような計算構造になっていないこと からも、納付書も税目ごと(ただし、法人事業税と特別法人事業税は一緒に納付額を 算出します。)に納付額(=各税目の[計]行の金額)を算出して、その納付額(プラスの 金額)の合計を[合計額]欄に表示します。
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