法人事業税等については、申告書(第6号様式)の納付額が法人事業税と特別法人事業税の
合計額となっているため、納付書も申告書にあわせた金額になるようにしています。
そのため、法人事業税等の[各割額の税額表示区分]欄の区分に依らず、法人税割の各割や
特別法人事業税の納付と還付の金額が合計(相殺)された純額が、納付書の[計]行の金額と
なります。
申告書の納税額や還付額の記載を鑑みますと、法人事業税の割の納付分だけ納付することや
特別法人事業税が還付で法人事業税が納付の場合に、法人事業税分だけ納付することは、
申告書の納税額とは異なってしまうことになりますのでご注意ください。
その上で、ご質問のように割等の納付分だけを納付する納付書を作成されたい場合は、
以下となります。
1.納付書の申告区分が「その他(見込)」の場合
[納付額]欄を修正可能なため、納付したい割や税目に金額を入力することで作成可能
です。
こちらの作成例をご参照ください。
2.納付書の申告区分が「その他(見込)」以外の場合
いずれの納付書も作成不可(※1)です。
システム外での作成をお願いいたします。
※1 [納付額]欄が修正不可であること、及びシステムでは申告書の納付税額と一致
(※2)するように法人事業税の各割と特別法人事業税の税額を相殺した金額を[計]行
に表示する仕様のためです。
※2 第6号様式の記載要領によると、[この申告により納付すべき事業税額]欄は各割
の合計額であり、当欄の内訳の欄には、還付になる割はマイナスの金額をそのまま
記載するとされています。
また、[還付請求]-[中間納付額]欄は、法人事業税額と特別法人事業税の合計額
を記載するとされています。
このため、法人事業税等の納付額については、法人事業税額と特別法人事業税の
合計額(=相殺した純額)となります。
【ご参考】
[各割額の税額表示区分]欄の「別建表示」と「相殺表示」の違い
※電子納税における注意点有(整理番号:0103881)