納付書の金額は、申告書の納付金額とあわせるため、申告書等の記載要領(※1)に
合わせた表示を行っています。
※1 第6号様式・第20号様式、及び第12号の2様式・第22号の4様式
「別建表示」と「相殺表示」のどちらで納付書を作成するかについては、自治体に
よって異なる場合があることや、どのような金額を納付されたいかによって設定が
異なるため、以下を参考にしていただきご判断くださいますようお願いいたします。
第6号様式を例として、法人住民税と法人事業税等について説明します。
1.法人住民税
第6号様式の[この申告により納付すべき道府県民税額]欄(※2)(※3)は、法人税割や
均等割の納付(プラス)の金額を記載し、還付(マイナス)の金額については、[還付請求]
-[中間納付額]欄に、記載することとされています。(※4)
このため、原則的に法人住民税は「別建表示」となります。
「別建表示」と「相殺表示」の違いのイメージは、
こちらの「Ⅰ 法人住民税」を
ご参照ください。
※2 メニュー502の[6号・6号別4の3:都道府県民税の税額計算基礎]WSや[20号:
市町村民税の税額計算基礎]WSの[納付税額の表示区分]欄の設定により、
以下のどちらの金額を表示するか設定することが可能です。
① 「入力省略(別建表示)」:記載要領の通り納付の割の金額のみ表示します。
② 「相殺表示」:法人税割と均等割の金額を相殺して表示します。
※3 見込納付額がある場合は、見込納付額を充当(控除)後の金額を表示します。
見込納付額は、先に均等割額に充当して、残額を法人税割額に充当します。
※4 東京都主税局の第6号様式の記載要領の抜粋は、
こちらをご参照ください。
(1) 「別建表示」(初期値)
納付の割の金額を表示し、還付の割の金額を非表示とします。
納付書の[計]欄の金額は、第6号様式の[この申告により納付すべき道府県民税額]欄
と一致します。
(2) 「相殺表示」
還付の割の金額は非表示として、納付分の割の金額に還付の割の金額を充当した純額
を表示します。
納付書の[計]欄の金額は、第6号様式の[この申告により納付すべき道府県民税額]欄
から[還付請求]-[中間納付額]欄を差し引いた金額(※4)と一致します。
※4
東京都主税局の第12号の2様式の記載要領では、各割のマイナスは表示せず、
充当額を差し引いた金額あるいは割ごと(特別法人事業税も同様)の増減を
相殺した後の税額を記入するとあります。このような指定がある自治体の場合は、
「相殺表示」を選択します。
2.法人事業税等
第6号様式の[この申告により納付すべき事業税額]欄は各割の合計額であり、当欄の
内訳の欄には、還付になる割はマイナスの金額をそのまま記載するとされています。
また、[還付請求]-[中間納付額]欄は、事業税額と特別法人事業税の合計額を記載
するとされています。(※5)
このため、法人事業税等の納付額については、事業税額と特別法人事業税の合計額
(=相殺した純額)となります。
「別建表示」と「相殺表示」の違いのイメージは、
こちらの「Ⅱ 法人事業税等」を
ご参照ください。
※5 東京都主税局の第6号様式の記載要領は、上記1.の(※4)をご参照ください。
(1) 「別建表示」(初期値)
[申告計算結果]欄の金額をそのまま[納付額]欄に表示します。(マイナスの金額も
そのまま[納付額]欄に表示します。)
納付書の[計]欄の金額は、法人住民税の各割と特別法人事業税の合計額(=各割と特別
法人事業税の金額を相殺した純額)となり、第6号様式の[この申告により納付すべき
事業税額]欄と[この申告により納付すべき特別法人事業税額]欄の合計金額と一致します。
(2) 「相殺表示」
法人事業税の還付の割や還付の特別法人事業税の金額は非表示として、納付分の法人
事業税の割や納付分の特別法人事業税の金額に、還付の法人事業税の割の金額や還付の
特別法人事業税を充当した純額を表示します。
納付書の[計]欄の金額は、上記2.(1)の「別建表示」の[計]欄と同じ金額です。(※6)
※6 上記1.(2)の(※4)と同様に、東京都の場合のように各割や特別法人事業税
にマイナスの金額を表示しない場合は、「相殺表示」を選択します。
【ご参考】法人事業税等でよくあるご質問
(Q1)「別建表示」と「相殺表示」のどちらの区分でも、[計]欄の金額が法人事業税の
各割と特別法人事業税の合計額(=各割と特別法人事業税の金額を相殺した純額)
となってしまうのはなぜでしょうか?
(A1) 上記2の通り、第6号様式の[この申告により納付すべき事業税額]欄は
各割の合計額であること、また、当該欄の金額に[この申告により納付すべき
特別法人事業税]欄の金額を合計した金額が納付書の[計]欄であることから、
どちらの区分でも法人事業税の各割と特別法人事業税の合計額(=相殺した純額)
となります。
(Q2) 法人住民税のように「別建表示」にすることで、納付の割や納付の特別法人
事業税の金額のみを表示することはできないのでしょうか。
(A2) できません。
上記2の通り、第6号様式の[この申告により納付すべき事業税額]欄は
各割の合計額であるため、申告書の金額と同じ金額となるように納付書の制御
をあわせている(=各割の金額を合計するため、マイナスの金額も集計対象と
している)ので、納付の金額のみを表示して合算することはできません。
【ご参考】見込納付における電子納税の注意点
電子納税ではマイナスの金額は認められていないため、
法人事業税で還付の割が存在する
場合や特別法人事業税が還付になる場合は、必ず「相殺表示」で納付書データ(CSV)を
作成してください。
(ご参考)
e-TAX電子納税で見込納付を行う場合の納付書データ(CSV)の作成時の注意点
(整理番号:0103883)