e-TAXグループ通算(申告書作成)
Q&Aコーナー
  整理番号:0103873
更 新 日:2024/11/07
テーマ 納付書
質問
 横浜市や名古屋市などの政令指定都市の場合、納付書の画面に表示される市町村コードが
行政区のコードでなく、当該市町村自体のコードが表示されます。
 横浜市と名古屋市は特殊(※1)で、納付書には以下の行政区コード(※2)を記載すると
あるのですが、なぜ市町村コードが表示されるのでしょうか。
 また、市町村コードに関して電子納税における注意点があればあわせて教えて下さい。
 ※1 横浜市と名古屋市以外は、納付書でも電子納税でも市町村コードを使用します。
 ※2 ① 横浜市の場合
      横浜市内にある主たる事務所の行政区コードを記載します。
      【ご参考】申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの)
           「Ⅰ 法人市民税に関するもの」の「法人市民税納付書(横浜市
            専用様式)」の様式のダウンロードのExcelをご参照ください。
    ② 名古屋市の場合
      「231061(中区の行政区コード)」を記載します。
      【ご参考】法人市民税のダウンロード(納付書、申告書、新設廃止申告書等)
          「1 法人市民税納付書」の「法人市民税の申告書・納付書の記入に
           ついて(PDF)」をご参照ください。
 参考資料1
回答
Ⅰ 横浜市や名古屋市の市町村コードの注意点
  納付書には、各市町村の市町村コードを初期連動しています。
  横浜市や名古屋市のような独自のルールには、システムは対応していません。

  お手数ですが、納付書を使用して納付を行われる場合は、横浜市は主たる事務所の
 行政区コードに、名古屋市は「231061(中区の行政区コード)」に変更をお願いいたします。
  また、電子納税(※1)をされる場合は、行政区への変更は不要で、市町村コードのままと
 してください。
  ※1 システムの納付書データ(CSV)を使用して、みなし納付や見込納付を行う場合
    に、市町村コードを誤って行政区コードに変更されると、電子納税でエラーになる
    のでご注意ください。

Ⅱ 電子納税の注意点
  電子納税の仕様で、市町村コードには行政区のコードは使用できないとされています。
  (行政区を指定した場合は、エラーとなり電子納税を行えません。)
  電子納税を行われる場合で横浜市や名古屋市に事務所がある場合は、横浜市や名古屋市
 に行政区コードは使用せずに、市町村コード(※2)のままとしてください。
  ※2 横浜市の市町村コード :141003
     名古屋市の市町村コード:231002

  また、横浜市や名古屋市以外は、納付書や電子納税で市町村コードを使用するので
 ご注意いただく点はありません。
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