Ⅰ 納付書の口座番号等の自動設定の有無
自動設定(※1)はされません。
お手数ですが、ご入力(※2)をお願いいたします。
なお、これらの項目は紙の納付書を使用する場合は入力必須となりますが、
e-TAX電子納税等を使用して電子納税をされる場合は、これらの項目は未入力でも
大丈夫です。
※1 総務省等から各県税事務所等の口座番号等の情報がまとまったデータは公開
されておらず、システムで自動設定することができません。
自治体から送付されてくる納付書やホームページをご参照いただき、ご入力を
お願いいたします。
※2 第6号様式や第20号様式の[管理番号]欄から、納付書の[管理番号]欄に連動
される条件は、後述の「【ご参考】納付書の管理番号の連動の条件」をご参照
ください。
Ⅱ 納付書の口座番号等の年度更新等による引継ぎの有無
口座番号等の情報は、データの作成や年度更新で次のデータに引き継がれます。
税事務所の統廃合などにより口座番号等の記載内容が変更になる場合は、引き継がれた
情報の変更が必要になりますのでご留意ください。
【ご参考】地方公共団体の独自様式の項目の入力可否
システムでは地方税施行規則の納付書(※2)が作成可能です。
自治体によっては、独自様式の納付書(※3)を用意していますが、独自様式特有の
項目をシステムで入力・表示することはできません。
紙の納付書を使用して納税を行う場合で、独自様式の提出を求められ場合は、お手数
ですが、自治体のホームページから納付書作成用のExcel等を取得し、独自様式の納付書
を作成してください。
※2 第12号の2様式や第22号の4様式
※3
東京都や
熊本県は、独自様式が用意されています。

例として、システムの様式と東京都の独自様式の違いは
こちらをご参照ください。
【ご参考】納付書の管理番号の連動の条件
メニュー502の[6号・6号別4の3:都道府県民税の税額計算基礎]WSや第20号様式の
[市町村民税の税額計算基礎]WSの[管理番号]欄が、納付書の[管理番号]欄に連動される
条件は以下となります。
1.納付書の申告区分が「その他(見込)」の場合
納付書の画面で[納付額]欄がすべて空欄、かつ「管理番号」が空欄の場合に連動します。
[納付額]欄は、初めて納付書の画面を開く際に、[申告計算結果]欄の金額が初期表示
されます。そのため、納付書の画面を開いた後にメニュー502で管理番号を追加入力した
場合は、納付書の画面で[納付額]欄を全て削除し、同画面を開き直すことで、管理番号と
納付額が連動されます。
2.納付書の申告区分が「その他(見込)」以外の場合
(1) 法人道府県民税・法人事業税及び特別法人事業税
以下の欄が全て空欄、かつ「管理番号」が空欄の場合に連動します。
① 延滞金[03]
② 延滞金[11]
③ 過少申告加算金[12]
④ 不申告加算金[13]
⑤ 重加算金[14]
(2) 法人市町村民税
以下の欄が全て空欄、かつ「管理番号」が空欄の場合に連動します。
① 延滞金[03]
② 督促手数料[04]
納付書の画面を開いた後にメニュー502で管理番号を追加入力した場合は、納付書の
画面で上記の延滞金等の欄を全て削除し、同画面を開き直すことで、管理番号が連動
されます。
延滞金は自動計算している場合は自動表示されますが、加算金等は再入力が必要に
なります。