整理番号:0103881 更新日:2026/04/20
テーマ 納付書
質問
 「各割額の税額表示区分」欄の「別建表示」と「相殺表示」の違いを教えて下さい。
  
                        参考資料1
回答
 「別建表示」と「相殺表示」のどちらで納付書を作成するかについては、自治体によって
異なる場合があることや、どのような金額を納付されたいかによって設定が異なるため、
以下を参考にしていただきご判断くださいますようお願いいたします。
 納付書の「1.法人住民税」と「2.法人事業税等」について、下記にご説明します。

1.法人住民税
(1) 「別建表示」(初期値)
  納付の割の金額を表示し、還付の割の金額を非表示とします。
  納付書の「計」欄の金額は、第6号様式の「この申告により納付すべき道府県民税額」
 欄と一致します。
(2) 「相殺表示」
  還付の割の金額は非表示として、納付分の割の金額に還付の割の金額を充当した純額
 を表示します。
  納付書の「計」欄の金額は、第6号様式の「この申告により納付すべき道府県民税額」
 欄から「還付請求」-「中間納付額」欄を差し引いた金額と一致します。

(※1)「別建表示」と「相殺表示」の違いのイメージは、こちらの「Ⅰ 法人住民税」を
   ご参照ください。
(※2)東京都主税局の「納付書の記載方法」では、マイナス表示せず、充当額を差し引い
   た金額あるいは割ごと(特別法人事業税も同様)の増減を相殺した後の税額を記入する
   とあります。このような指定がある自治体の場合は、「相殺表示」を選択します。

【ご参考】第6号様式の法人住民税の納付税額の表示方法
 1.第6号様式の「この申告により納付すべき道府県民税額」欄は、法人税割や均等割の
  納付(プラス)の金額を記載し、還付(マイナス)の金額については、「還付請求」-
  「中間納付額]欄に、記載することとされています。
   なお、「地方税eLTAX仕様」では、法人税割や均等割の納付と還付を相殺する
  記載方法での申告はできません。
 2.東京都主税局の第6号様式の記載要領の抜粋は、こちらをご参照ください。
  (オレンジ色のアンダーライン)
           
2.法人事業税等
(1) 「別建表示」(初期値)
  「申告計算結果」欄の金額をそのまま「納付額」欄に表示します。(マイナスの金額も
 そのまま「納付額」欄に表示します。)
  納付書の「計」欄の金額は、法人住民税の各割と特別法人事業税の合計額(=各割と特別
 法人事業税の金額を相殺した純額)となり、第6号様式の「この申告により納付すべき事業
 税額」欄と「この申告により納付すべき特別法人事業税額」欄の合計金額と一致します。
(2) 「相殺表示」
  法人事業税の還付の割や還付の特別法人事業税の金額は非表示として、納付分の法人
 事業税の割や納付分の特別法人事業税の金額に、還付の法人事業税の割の金額や還付の
 特別法人事業税を充当した純額を表示します。
  納付書の「計」欄の金額は、上記2.(1)の「別建表示」の「計」欄と同じ金額です。

(※3)法人事業税等の納付額については、事業税額と特別法人事業税の合計額
  (=相殺した純額)となります。
   「別建表示」と「相殺表示」の違いのイメージは、こちらの「Ⅱ 法人事業税等」を
  ご参照ください。
(※4)上記(※2)と同様に、東京都の場合のように各割や特別法人事業税にマイナス
   の金額を表示しない場合は、「相殺表示」を選択します。

【ご参考】第6号様式の法人事業税の納付税額の表示方法
 1.第6号様式の「この申告により納付すべき事業税額」欄は各割の合計額であり、当欄
  の内訳の欄には、還付になる割はマイナスの金額をそのまま記載するとされています。
   また、「還付請求」-「中間納付額」欄は、事業税額と特別法人事業税の合計額が
  還付(マイナス)の場合に記載するとされています。
 2.東京都主税局の第6号様式の記載要領の抜粋は、こちらをご参照ください。
  (青色のアンダーライン)

【重要】見込納付における電子納税の注意点
  電子納税ではマイナスの金額は認められていないため、法人事業税で還付の割が存在す
 る場合や特別法人事業税が還付になる場合は、必ず「相殺表示」で納付書データ(CSV)
 を作成してください。
 (Q&A)e-TAX電子納税で見込納付を行う場合の納付書データ(CSV)の作成時の注意点
       (整理番号:0103883)