国税庁の回答によると、国税庁様式以外の勘定科目内訳明細書は「提出不要」とのことです。
また、国税庁様式以外の勘定科目内訳明細書を提出する場合は、イメージデータ(PDF)
として添付し、電子申告することが可能とのことです。
【ご参考】国税庁の回答
法人税法施行規則第三十五条(確定申告書の添付書類)第一項第三号(※)に基づき
確定申告書等に添付して提出するものとされている勘定科目内訳書は、「法人税課税関係の
申請、届出等の様式の制定について(法令解釈通達)」によって当庁が定めた16種類の帳票を
示します。
そのため、当該16種類以外の帳票は確定申告書に添付する必要がありません。
但し、ご質問いただいている勘定科目内訳明細書(16種類)以外の帳票をイメージデータ
(PDF)で添付した場合であっても、e-Taxの仕様上、送信可能となっております。
※ 令和4年度の税制による条文番号です。