e-TAXグループ通算(申告書作成)
Q&Aコーナー
  整理番号:0103313
更 新 日:2025/04/16
テーマ 計算
質問
 通算親法人との通算完全支配関係を有しなくなったこと等(※1)により通算子法人が
通算グループから期中に離脱する場合、期首日から通算承認の効力を失った日(離脱日
(※2))の前日でみなし事業年度を設け、単体申告(通算承認は有効だが損益通算等の
適用なし(※3))を行いますが、当該単体申告はシステムで行えますか?
 単体仮計算は1社での計算の認識なので、当該計算で処理可能かどうか教えて下さい。

 ※1 通算子法人の解散(合併または破産手続開始の決定による解散に限る)や残余財産の
   確定、あるいは通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなった場合、及び
   青色申告の承認の取消しの通知を受けた場合など
 ※2 主な離脱日は以下となります。
    ① 合併により解散 ・・・ その合併の日
    ② 破産手続開始の決定により解散 ・・・ その解散の日の翌日
    ③ 残余財産の確定 ・・・ 残余財産の確定の日の翌日
    ④ 通算親法人との通算完全支配関係を有しなくなったこと
      (通算制度の取止めになる場合を除く)
      ・・・ その通算完全支配関係を有しなくなった日
 ※3 通算制度の承認は離脱の日に取消しになりますので、その前日までは有効です。
    しかしながら、期首から離脱日の前日までの事業年度において通算親法人と申告の
   タイミングが一致しない場合は、離脱した子法人単独で損益通算の規定等を適用
   せずに、原則として通常の単体申告を行います。
回答
 期中離脱による単体申告(通算承認は有効だが損益通算等の適用なし)の処理は行えません。
 e-TAXグループ通算の単体仮計算は、通算法人1社から成る通算グループとみなして
グループ通算制度の計算と別表の作成を行うため、単体申告の計算や別表は作成できません。
 単体申告を行う場合は、弊社のASP1000Rなどの単体申告の別表の作成や電子申告を行える
システムをご利用ください。 

 ASP1000Rをご利用の場合は、前期のe-TAXグループ通算から移行データ(利益積立金額や
欠損金等の翌期繰越額)を切り出して、当期のASP1000Rへ読み込ませて利用可能です。
 ASP1000Rへの移行データの作成と移行方法については、以下のオンラインQ&Aを
ご参照ください。
 【ご参考】ASP1000Rへの移行データの作成と移行方法(整理番号:0103315)

 なお、期首離脱の場合(=離脱日の前日が通算親法人の事業年度末と一致する場合)は、
通算グループのメンバーの一員として一緒に申告を行えるため、単体申告ではなくe-TAX
グループ通算で通算申告を行います。

 参考資料1
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