当該メッセージは、全体計算(本計算)後に入力内容の修正が必要な場合に、WSの
解除や単体仮計算(※1)が行われて、その後、通算親法人で全体計算(本計算)が行われ
ていない状態で、印刷画面、eTaxEffectへの一時差異データの切り出し、及び電子申告
データの作成の画面などを開いた場合に表示されます。
※1 通算法人のいずれか1社で、本計算後にWSの解除や単体仮計算を行った場合に、
全ての通算法人で当該メッセージが表示されます。
このため、自社でWSの解除等の修正処理を行われていない場合は、他の通算法人
でこれらの処理が行われており、その後、全体計算(本計算)を通算親法人で行われて
いない状況となります。
現在の別表のデータ(文字列や金額)が、最新の入力データに基づいて正しく計算されて
いない可能性があるため、再度、全体計算(本計算)を行っていただくことを促すメッセージ
です。
当該メッセージが表示された場合は、通算親法人で再度、全体計算(本計算)を行って
ください。
本計算後、印刷画面等をご確認いただき、当該メッセージが表示されなくなること、及び
別表が正しく作成されていること(※2)を確認後、印刷処理や電子申告データの作成(※3)
を行ってください。
※2 全体計算(本計算)がいつ行われるか、本計算によりグループ全体に影響が
あるのか、または、修正を行った通算法人のみに影響があるのかなどは、通算親法人
にご確認ください。
※3 既に電子申告データを作成済の場合は、再度、電子申告データの作成を行って
ください。ただし、再度の全体計算(本計算)で自社の別表に影響がない場合(※4)
は、電子申告データの再作成は必要ありません。
※4 他の通算法人で、代表者名などの文字列項目の修正や、地方税の分割基準や
外形標準課税のデータの変更のみ行われたため、当該修正を行った他の通算法人に
しか影響がない場合など
【ご参考】全体計算(本計算)が再度必要となるメッセージの発生条件
こちらをご参照ください。
【ご参考】当該メッセージが表示される場合に全体計算(本計算)を行わずに電子申告の処理
を行うことの可否
例えば、株主総会で代表者の変更が決議されて、確定申告書には新しい代表者名等を
記載する必要のある通算法人が存在する場合、当該通算法人の法人税WSで代表者名等の
修正を行い、原則的には再度、通算親法人で全体計算(本計算)を行う必要があります。
既に本計算が完了しており、スケジュール的に本計算をし直すのが難しい場合など、
何かしらの理由で全体計算(本計算)をし直すことができない場合は、以下の例外的な
方法で対処可能です。
対処は可能ですがお勧めできない方法のため、以下のメリットとデメリットをご了承
いただいたうえで、以下の(例外的な対処方法)を行うかをご検討ください。
① メリット
再度の全体計算(本計算)が不要
② デメリット
再度の全体計算(再計算)を促すメッセージが、各通算法人の印刷画面や電子申告
データの作成画面などで表示され続けます。
これにより、以下の2点のデメリットが考えられます。
1)通算子法人ではシステムの処理が正しくできているのか、このまま処理を続けて
よいのか判断できない状態になるため、通算親法人から各通算子法人に当該
メッセージが表示される理由、表示され続けるが処理を進めて問題ないことを
ご説明いただく必要が生じます。
2)将来に修正申告が発生した場合などに当該データを確認した際に、再度の全体
計算(再計算)を促すメッセージが表示されている理由が分からなくなり、当初の
確定申告で正しく処理できていたのか不安になる可能性があります。
(例外的な対処方法)
1.修正対象の通算法人で、必要なマスターやWSの文字列項目(※1)を修正します。
※1 例外的な対処方法で対応できる修正項目は、原則的に文字列項目(※2)と
なります。
例外的な対処方法が必要な場合で、以下の※2以外の項目の修正が必要な
場合は、対処可能かどうか確認させていただきますので、お手数ですが
ヘルプデスクまでご連絡ください。
※2 よくある修正対象となる文字列項目は以下です。
① メニュー101の[基本情報の登録]WSの[基本情報①]タブの[納税地]欄
([本店所在地]欄)
② メニュー402の[1・2:納税地・株主等の明細(必須)]WSの[納税地基本情報]
タブ
1)[会社代表者]欄
2)[代表者住所]欄
3)[経理責任者]欄
③ メニュー402の[1・3:法人税額の計算基礎(必須)]WSの[法人税額の計算
基礎]タブの[決算確定の日]欄
2.
【重要】上記1の修正後は、単体仮計算の処理は行わない(※3)でください。
計算処理は行わずに、上記1の修正が反映されていることを別表1等の修正対象別表
で確認(※4)します。
※3 単体仮計算の処理を行ってしまった場合は、所得や税額が単体仮計算による
金額に置き変わってしまい、正しい別表が作成できなくなるため、例外的な
対処方法は使用できなくなります。
その場合は、通算親法人で本計算をし直していただき、通常通りの処理を行って
ください。
※4 当Q&Aの全体計算(本計算)を促すメッセージが表示されますが、無視して
印刷処理を行ってください。
3.上記2で正しく修正内容が反映されていることを確認したら、本計算は行わずに、
そのまま電子申告(※5)を行います。
※5 電子申告データの作成(メニュー902等)で、当Q&Aの全体計算(本計算)を
促すメッセージが表示されますが、無視して電子申告データの作成処理を行って
ください。
4.他の通算法人についても、印刷画面や電子申告データの作成画面で当Q&Aの
全体計算(本計算)を促すメッセージが表示(※6)されますが、無視して印刷処理や
電子申告データの作成処理を行ってください。
※6 当該メッセージが表示される理由、表示され続けても印刷処理や電子申告
処理を問題なく続けられることについて、通算親法人から各通算子法人に
ご説明ください。