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Q&Aコーナー
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整理番号:0109234
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更 新 日:2024/11/07
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テーマ
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地方税
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質問
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当期の期中に減資を行い、外形標準課税の対象外となる会社について、親法人の方で企業 マスターの「期末現在資本(出資)金」の金額を変更しました。 しかし「6号:事業税の税額計算基礎」画面を開いて税率を確認しても、外形標準課税適 用の税率のままです。 外形標準課税関連のワーキングシートは削除したのですが、他に何か実施することはあり ますか。
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回答
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外形標準課税の判断は、別表5(1)の「資本金等の額の計算に関する明細書」 の「差引翌期首現在資本金等の額」の金額によって行っています。 メニュー「403.別表4と別表5(1)で直接申告調整する内容の入力」の 「5(1):資本金等の額」画面の「減②」欄に金額を入力してから、再度「6号: 事業税の税額計算基礎」画面を開いて、税率が変わっていることを確認してください。
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