e-TAXグループ通算(申告書作成)
Q&Aコーナー
  整理番号:0109234
更 新 日:2024/11/07
テーマ 地方税
質問  当期の期中に減資を行い、外形標準課税の対象外となる会社について、親法人の方で企業
マスターの「期末現在資本(出資)金」の金額を変更しました。
 しかし「6号:事業税の税額計算基礎」画面を開いて税率を確認しても、外形標準課税適
用の税率のままです。
 外形標準課税関連のワーキングシートは削除したのですが、他に何か実施することはあり
ますか。
回答  外形標準課税の判断は、別表5(1)の「資本金等の額の計算に関する明細書」
の「差引翌期首現在資本金等の額」の金額によって行っています。
 メニュー「403.別表4と別表5(1)で直接申告調整する内容の入力」の
「5(1):資本金等の額」画面の「減②」欄に金額を入力してから、再度「6号:
事業税の税額計算基礎」画面を開いて、税率が変わっていることを確認してください。
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