|
Q&Aコーナー
|
|
整理番号:0109220
|
更 新 日:2024/11/07
|
テーマ
|
地方税
|
|
質問
|
メニュー「501.地方税基本情報の入力と確認」の「均等割額計算のための従業者数」 画面で、「均等割の従業者数」欄が0人になっていますが、なぜですか?
|
回答
|
1.メニュー「501.地方税基本情報の入力と確認」の「国内事務所等の住所情報」画面 で、「廃止日」が入力されていないかどうかを確認してください。期中において廃止され た事務所は、地方税法第312条第5項に基づき、「均等割の従業者数」欄が0人となり ます。
2.メニュー「501.地方税基本情報の入力と確認」の「分割基準」画面で、「分割基準 の計算方法」欄に「分割基準直接入力」が選択されている場合は、「均等割額計算のため の従業者数」画面の「加算(C)」欄に従業員数を直接入力してください。
|
Copyright © 2004 - 2025 TKC Corporation All Rights Reserved.