地方税ワーキングシートの入力において、下記のいずれかの原因が考えられます。
該当する場合は、それぞれの対処をお願いいたします。
1.「分割基準の確認」又は「均等割額計算のための従業者数」が開かれていない場合
均等割額の自動判定が実行されるタイミングは、「501.地方税基本情報の入力と確認」
の「分割基準」の「分割基準の確認」を開いた時(分割計算の場合)、又は「均等割額計
算のための従業者数」を開いた時(非分割計算の場合)です。
【対処】
資本金等の額や従業者数を変更した後など、「分割基準の確認」又は「均等割額計算
のための従業者数」の画面を開いていない場合は、必ず開いてください。
2.「均等割額計算のための従業者数」が入力されていない場合
均等割額の自動判定では、期末等の従業者数が50人以下か50人超かで、判定結果が異
なります(東京都特別区や市町村の場合)。
そのため、「501.地方税基本情報の入力と確認」の「分割基準」の「法人住民税」
(分割計算の場合)や「均等割額計算のための従業者数」(非分割計算の場合)が未入力
ですと、均等割額が正しい判定結果にならない可能性があります。
【対処】
期末等の従業者数が50人超の場合は、必ず入力してください。
※予定申告や中間申告(仮決算)の場合は、事業年度開始から6月経過した日の前日
の従業者数を入力してください。
3.均等割の税率判定の基礎となる「資本金等の額」が正しくない場合
「501.地方税基本情報の入力と確認」の「無償増減資等による資本金等の額の調整」
WSで、4の「均等割の税率判定の基礎」の金額が均等割額の自動判定で使用する資本金
等の額です。
そのため、当画面の1の「均等割の税率判定の基礎」や2の無償増減資等の金額の入力
が正しくない場合は、均等割額が正しい判定結果にならない可能性があります。
【対処】
「均等割の税率判定の基礎」や無償増減資等の金額の入力を正しく行ってください。
下記のQ&Aを併せてご参照ください。
均等割の税率判定の基礎となる「資本金等の額」の判断(整理番号:109252)
4.均等割を直接入力しており、入力された金額に誤りがある場合
「502.地方税申告書データの入力と確認」の市町村民税・都道府県の各税額計算基礎
WSの「均等割/入力区分」で、「直接入力」が選択されている場合は「月数/税率
(年額)」欄、「直接入力(指定都市の内訳入力)」が選択されている場合は、政令指定都市
の「均等割額」欄を入力する必要があります。
【対処】
正しい均等割額を入力するか、「均等割/入力区分」を「自動判定」に変更してくだ
さい。
5.「新設日」や「廃止日」が正しく入力されていない場合
「501.地方税基本情報の入力と確認」の「国内事務所等の住所情報」WSで入力された
「新設日」や「廃止日」を基に、事務所等を有していた月数が計算され、下記の均等割額
の月割計算が行われます。
均等割額 = 税率(年額) × 事務所等を有していた月数 ÷ 12
【対処】
「新設日」や「廃止日」を正しく入力してください。
事務所等を有していた月数の計算は、下記のQ&Aをご参照ください。
期中に事務所が新設・廃止した場合の均等割の月数計算(整理番号:109216)
6.東京都特別区内で期中に移転があった場合
下記のQ&Aをご参照ください。
東京都特別区に所在していた事業所(本店)が、期中に他の特別区に移転した場合の入力方法(整理番号:109200)
7.政令指定都市内で移転があった場合
政令指定都市では、区ごとに均等割額を計算します。
移転の場合、移転前の均等割額と移転後の均等割額を合計しても、均等割の税率(年額)
と一致しません。(月数の端数切捨てや均等割額の100円未満切捨てを行うため)
※政令指定都市の均等割額には、上記5の計算を政令区ごとに行った結果が表示され
ます。
【対処】
必要なし
8.最低税率が適用されている場合(公益法人等、一般社団(財団)法人等に該当)
「501.地方税基本情報の入力と確認」の「地方税基本情報」WSの「地方税基本情報」
タブで、「住民税/均等割の税率」の「最低税率を適用(一般社団(財団)法人に該当」欄
にチェックが付いているためです。
【対処】
公益法人等、一般社団(財団)法人等に該当しない場合はチェックを外し、分割計算の
場合は「分割基準の確認」、非分割計算の場合は「均等割額計算のための従業者数」を開
いてください。