整理番号:0115277 更新日:2026/04/20
テーマ 地方税
質問
 都道府県民税や市町村民税の均等割額が、正しい金額になっていません。
 どのような原因が考えられますでしょうか?
 また、どのように対処すればよいでしょうか?
回答
 地方税ワーキングシートの入力において、下記のいずれかの原因が考えられます。
 該当する場合は、それぞれの対処をお願いいたします。

1.「分割基準の確認」又は「均等割額計算のための従業者数」が開かれていない場合
  均等割額の自動判定が実行されるタイミングは、「501.地方税基本情報の入力と確認」
 の「分割基準」の「分割基準の確認」を開いた時(分割計算の場合)、又は「均等割額計
 算のための従業者数」を開いた時(非分割計算の場合)です。
 【対処】
  資本金等の額や従業者数を変更した後など、「分割基準の確認」又は「均等割額計算
  のための従業者数」の画面を開いていない場合は、必ず開いてください。

2.「均等割額計算のための従業者数」が入力されていない場合
  均等割額の自動判定では、期末等の従業者数が50人以下か50人超かで、判定結果が異
 なります(東京都特別区や市町村の場合)。
  そのため、「501.地方税基本情報の入力と確認」の「分割基準」の「法人住民税」
 (分割計算の場合)や「均等割額計算のための従業者数」(非分割計算の場合)が未入力
 ですと、均等割額が正しい判定結果にならない可能性があります。
 【対処】
  期末等の従業者数が50人超の場合は、必ず入力してください。
  ※予定申告や中間申告(仮決算)の場合は、事業年度開始から6月経過した日の前日
   の従業者数を入力してください。

3.均等割の税率判定の基礎となる「資本金等の額」が正しくない場合
  「501.地方税基本情報の入力と確認」の「無償増減資等による資本金等の額の調整」
 WSで、4の「均等割の税率判定の基礎」の金額が均等割額の自動判定で使用する資本金
 等の額です。
  そのため、当画面の1の「均等割の税率判定の基礎」や2の無償増減資等の金額の入力
 が正しくない場合は、均等割額が正しい判定結果にならない可能性があります。
 【対処】
  「均等割の税率判定の基礎」や無償増減資等の金額の入力を正しく行ってください。
  下記のQ&Aを併せてご参照ください。
  均等割の税率判定の基礎となる「資本金等の額」の判断(整理番号:109252)

4.均等割を直接入力しており、入力された金額に誤りがある場合
  「502.地方税申告書データの入力と確認」の市町村民税・都道府県の各税額計算基礎
 WSの「均等割/入力区分」で、「直接入力」が選択されている場合は「月数/税率
 (年額)」欄、「直接入力(指定都市の内訳入力)」が選択されている場合は、政令指定都市
 の「均等割額」欄を入力する必要があります。
 【対処】
  正しい均等割額を入力するか、「均等割/入力区分」を「自動判定」に変更してくだ
  さい。

5.「新設日」や「廃止日」が正しく入力されていない場合
  「501.地方税基本情報の入力と確認」の「国内事務所等の住所情報」WSで入力された
 「新設日」や「廃止日」を基に、事務所等を有していた月数が計算され、下記の均等割額
 の月割計算が行われます。
  均等割額 = 税率(年額) × 事務所等を有していた月数 ÷ 12
 【対処】
  「新設日」や「廃止日」を正しく入力してください。
  事務所等を有していた月数の計算は、下記のQ&Aをご参照ください。
  期中に事務所が新設・廃止した場合の均等割の月数計算(整理番号:109216)

6.東京都特別区内で期中に移転があった場合  
  下記のQ&Aをご参照ください。
  東京都特別区に所在していた事業所(本店)が、期中に他の特別区に移転した場合の入力方法(整理番号:109200)

7.政令指定都市内で移転があった場合
  政令指定都市では、区ごとに均等割額を計算します。
  移転の場合、移転前の均等割額と移転後の均等割額を合計しても、均等割の税率(年額)
 と一致しません。(月数の端数切捨てや均等割額の100円未満切捨てを行うため)
  ※政令指定都市の均等割額には、上記5の計算を政令区ごとに行った結果が表示され
   ます。
 【対処】
  必要なし

8.最低税率が適用されている場合(公益法人等、一般社団(財団)法人等に該当)
  「501.地方税基本情報の入力と確認」の「地方税基本情報」WSの「地方税基本情報」
 タブで、「住民税/均等割の税率」の「最低税率を適用(一般社団(財団)法人に該当」欄
 にチェックが付いているためです。
 【対処】
  公益法人等、一般社団(財団)法人等に該当しない場合はチェックを外し、分割計算の
 場合は「分割基準の確認」、非分割計算の場合は「均等割額計算のための従業者数」を開
 いてください。