整理番号:0109266 更新日:2024/11/07
テーマ 地方税
質問  第6号様式の「法人税法の規定によって計算した法人税割額[1]」欄から「退職年金等
積立金に係る法人税額[4]」欄までの金額が表示されないのはなぜですか?
回答  地方税法施行規則の第6号様式記載要領では、「通算法人及び通算法人であった法人に
あっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額[1]」から「退職年金等積立
金に係る法人税額[4]」までの各欄は記載しないこと」とされています。
 そのため、システムでは当欄を印刷していません。