e-TAXグループ通算(申告書作成)
Q&Aコーナー
  整理番号:0109214
更 新 日:2024/11/07
テーマ 地方税
質問  期中に事務所等が新設・廃止した場合、分割基準としての従業者数はどのように計算
されますか。
回答  分割基準としての従業者数は、原則として法人税額の課税標準の算定期間(以下、
算定期間といいます。)の末日現在における従業者数となります。
 ただし、次の1~3に該当する事務所等の場合は、それぞれの計算式に基づき計算
された従業者数となります(地法57②③、地法321の13②③)。

1.算定期間の中途において新設された事務所等
                   新設された日から事業年度の末日までの月数
  算定期間の末日現在の従業者数 × ----------------------------------------
                          事業年度の月数

2.算定期間の中途において廃止された事務所等
                      廃止された日までの月数
  廃止された月の前月末現在の従業者数 × ----------------------
                        事業年度の月数

3.算定期間の各月の末日現在の従業者数のうち最も多い数が、最も少ない数の2倍
 を超える事務所等

  算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数
  ----------------------------------------------
         算定期間の月数

(注)1.月数の計算は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、
    これを1月とします。
   2.上記の1から3で計算した数が、1人に満たない端数を生じたときは、
    これを1人とします。
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