整理番号:0115429 更新日:2026/07/17
テーマ 法人税
質問  別表6(7)の特定税額控除の適用可否判定の確認を行ったところ、各適用要件でいずれ
も〇が付されていません。
 どうしてでしょうか?
回答  「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除」を適用する通算グループの場合、
適用可否の判定は別表6(8)で行われますが、別表6(8)は各通算法人の別表6(7)の金額を集計
して利用するため、別表6(8)を作成する場合は別表6(7)が必ず一緒に作成されます。
 この場合、別表6(7)で適用可否を判定する必要がないため、各要件の判定結果には〇が
付されない状態となります。

 なお、別表6(7)で適用可否の判定が必要な場合(※)は、メニュー402(404)の「6(7)・(8):
通算特定税額控除規定の適用可否の判定」WSの「その他の特別控除」にチェックを付けて
いただき、再度計算処理を行ってください。
 その後、別表6(7)をご確認いただき、各要件の判定結果に〇が付されることをご確認くだ
さい。
 ※以下の制度を適用される場合です。
  ・地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額
   の特別控除
  ・生産工程効率化等設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
  ・産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除
  ・特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除