e-TAXグループ通算(申告書作成)
Q&Aコーナー
  整理番号:0103720
更 新 日:2025/04/07
テーマ 法人税
質問
 法人税では賃上げ促進税制の適用を受けないが、事業税
(付加価値割)で賃上げ促進税制)の適用を受ける場合
(=別表6(24)を作成せずに、第6号様式別表5の6の3を作成する場合)、どのように
入力すればよいでしょうか?
回答
 メニュー402(404)の[6(24)等:給与等支給額増加の特別控除]WSの[控除対象税目の選択]
欄で「法人税」のチェックをはずして、「地方税」にチェックをつけて、各タブ(※)を入力
してください。
 これにより、別表6(24)は作成されず、第6号様式別表5の6の3を作成できます。
 ※ [事業税の控除に係る調整]タブは、非課税事業又は収入金課税事業をあわせて行う
  場合に入力が必要です。
  参考資料1
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