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Q&Aコーナー
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整理番号:0103720
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更 新 日:2025/04/07
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テーマ
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法人税
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質問
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法人税では賃上げ促進税制の適用を受けないが、事業税
(付加価値割)で賃上げ促進税制)の適用を受ける場合
(=別表6(24)を作成せずに、第6号様式別表5の6の3を作成する場合)、どのように
入力すればよいでしょうか?
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回答
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メニュー402(404)の[6(24)等:給与等支給額増加の特別控除]WSの[控除対象税目の選択]
欄で「法人税」のチェックをはずして、「地方税」にチェックをつけて、各タブ(※)を入力
してください。
これにより、別表6(24)は作成されず、第6号様式別表5の6の3を作成できます。
※ [事業税の控除に係る調整]タブは、非課税事業又は収入金課税事業をあわせて行う
場合に入力が必要です。

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