「事業年度」欄に入力した事業年度終了の日の翌日から「4月※」を経過する日が、通算
法人の事業年度内に含まれていない場合に、当該エキスパートチェックがかかります。
※1.通算法人の事業年度が、令和7年4月1日以後に開始する場合、かつ
外国関係会社の事業年度が令和7年2月1日以後に終了する場合・・・4月
2.通算法人の事業年度が、令和7年4月1日以後に開始する場合、かつ
外国関係会社の事業年度が令和6年12月1日~令和7年1月31日に終了する場合、かつ
①経過措置の適用を受ける場合 ・・・4月
②経過措置の適用を受けない場合・・・2月
3.通算法人の事業年度が、令和7年3月31日以前に開始する場合・・・2月
エキスパートチェックがかかる事業年度の外国関係会社は、当期の合算課税対象ではな
いため、当該外国関係会社に関する入力は不要となります。
【入力例】
外国関係会社の事業年度 「令和6年1月1日~令和6年12月31日」
通算法人の事業年度 「令和7年4月1日~令和8年3月31日」
通算法人の計算処理期間(3Q) 「令和7年4月1日~令和7年12月31日」
入力例では、外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から4月を経過する日は
「令和7年4月30日」、2月を経過する日は「令和7年2月28日」です。経過措置を適用すると
「令和7年4月30日」が通算法人の事業年度内のため、合算課税対象としてエキスパート
チェックはかかりません。
【ご参考】租税特別措置法六十六条の六第一項
… その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から四月を経過す
る日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。