「株主明細(別表2)」タブの「被支配会社でない法人株主等の株式数等」欄と「その他
の株主等の株式数等」欄の表示は、通算親法人の「被支配会社(法法67②)」区分(「該当す
る」・「該当しない」)により制御されます。
「被支配会社でない法人株主等の株式数等」欄の表示を「その他の株主等の株式数等」欄
の表示に変更したい場合は、企業マスターで、通算親法人の「被支配会社(法法67②)」区分
を「該当しない」から「該当する」に変更してください。
※「被支配会社(法法67②)」区分は、「101.企業マスター」の「基本情報の登録」の
「基本情報③」タブにあります。
※通算子法人の「被支配会社(法法67②)」区分は、通算親法人で選択した区分が固定選択
されます。
通算子法人の「1・2:納税地・株主等の明細(必須)」WSの「株主等の明細」タブは、
「101.企業マスター」の「通算子法人の株主の登録」の「株主明細(別表2)」タブの内容
が連動します。
(「「株主登録」タブ等との連動」を「連動する」と設定している場合)
【ご参考】被支配会社とは
被支配会社とは、会社の株主等(その会社が自己株式等を有する場合のその会社を除きま
す。)の1人並びにこれと特殊の関係にある個人及び法人が次に掲げる場合におけるその
会社をいいます(法法67②)。
1.その会社の発行済株式等(その会社が有する自己株式等を除きます。)の50%超を有す
る場合
2.その会社の議決権の50%超を有する場合
3.その会社の社員の半数超を占める場合