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Q&Aコーナー
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整理番号:0113316
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更 新 日:2025/07/14
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テーマ
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法人税
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質問
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メニュー402の別表6(1)の「銘柄別簡便法による控除所得税額の計算基礎」WSに メニュー103の保有有価証券マスターで登録した銘柄が表示される条件は?
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回答
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メニュー402の別表6(1)の「銘柄別簡便法による控除所得税額の計算基礎」WSに 表示される条件は以下のとおりです。
1.メニュー103の[有価証券マスターと法人税ワーキングシートの連動設定] [有価証券マスターと「別表6(1):所得税額・復興特別所得税額の控除」ワーキングシー ト・「別表6(5の2):分配時調整外国税額相当額の控除」ワーキングシートの連動設定]で 「連動する」が選択されている。 2.メニュー103の[各法人の保有状況登録] 保有している銘柄が登録されている。 3.メニュー402の別表6(1)の「保有有価証券マスターから連動する銘柄の計算方法の 登録」WS 該当する区分の[計算方法]で「銘柄別簡便法」が選択されている。 4.メニュー103の[銘柄の登録]の[所得税額控除の区分]で、以下のいずれかを満たす銘柄 (1) [公社債の利子等]の場合 [割引債(発行時源泉徴収)に該当]区分にチェックあり。 (2) [剰余金等の配当・剰余金の分配]の場合 [特定公社債等運用投資信託等に該当]区分にチェックなし。 (3) [投資信託の収益分配]の場合 [公社債投資信託等に該当]区分にチェックなし。
※マスター修正が必要な場合は、通算親法人のご担当者様にご依頼ください。
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