e-TAXグループ通算(申告書作成)
Q&Aコーナー
  整理番号:0113315
更 新 日:2025/07/14
テーマ 法人税
質問  メニュー402の別表6(1)の「個別法による控除所得税額の計算基礎」WSにメニュー
103の保有有価証券マスターで登録した銘柄が表示される条件は?
回答  メニュー402の別表6(1)の「個別法による控除所得税額の計算基礎」WSに表示され
る条件は以下のとおりです。

1.メニュー103の[有価証券マスターと法人税ワーキングシートの連動設定]
  [有価証券マスターと「別表6(1):所得税額・復興特別所得税額の控除」ワーキングシー
 ト・「別表6(5の2):分配時調整外国税額相当額の控除」ワーキングシートの連動設定]で
 「連動する」が選択されている。
2.メニュー103の[各法人の保有状況登録]
  保有している銘柄が登録されている。
3.メニュー402の別表6(1)の「保有有価証券マスターから連動する銘柄の計算方法の
 登録」WS
  該当する区分の[計算方法]で「個別法」が選択されている。
4.メニュー402の別表6(1)の「個別法による控除所得税額の計算基礎」WS
  未選択(一度も開いていない)
 ※個別法においては、当WSを初めて選択した場合に、メニュー103で登録した銘柄を初
  期表示します。当WSに銘柄が登録されている場合は、マスターに銘柄を追加しても、
  連動しません。当WSの[F8銘柄一覧]より、銘柄を追加してください。
5.メニュー103の[銘柄の登録]の[所得税額控除の区分]で、以下のいずれかを満たす銘柄
(1) [公社債の利子等]の場合
  [割引債(発行時源泉徴収)に該当]区分にチェックあり。
(2) [剰余金等の配当・剰余金の分配]の場合
  [特定公社債等運用投資信託等に該当]区分にチェックなし。
(3) [投資信託の収益分配]の場合
  [公社債投資信託等に該当]区分にチェックなし。

 ※マスター修正が必要な場合は、通算親法人のご担当者様にご依頼ください。
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