マスターの変更と外国税額控除に関するWSの削除が必要です。
以下の対処を行ってください。
(ワーキングシート名等は令和4年度のものです。)
Ⅰ マスターの変更 ※ 通算親法人の処理
メニュー107の[外国税額控除]タブの[外国税額控除等の入力方法]欄を、「入力省略
(外国税額控除等を適用しない)」に変更します。
Ⅱ 外国税額控除に関するWSの削除 ※ 各通算法人の処理
各通算法人で、以下の外国税額控除に関する入力済のWS(=入力済フラグ(フォルダ
マーク)が表示されているWSです。)を削除(※1)します。削除後は、入力済フラグが
削除されたことを確認してください。
また、外国税額控除に関するWSにデータが残っていると、計算時にエキスパート
チェック(※2)が表示されるためご注意ください。
※1 WSのデータの削除方法は、以下のオンラインQ&Aを参照してください。
【ご参考】
ワーキングシートの削除方法(整理番号:0101603)
※2 外国税額控除に関するエキスパートチェックは、以下のオンラインQ&Aを
参照してください。
【ご参考】
外国税額控除に関する計算時のエキスパートチェック(整理番号:0103738)
1.メニュー301
(1) [6(3):繰越控除余裕額・繰越限度超過額]WS
メニュー301では右クリックの「ワーキングシートの削除」が行えないため、以下の欄の
項目を1つずつ削除します。
① [前3年以内の(個別)控除余裕額又は(個別)控除限度超過額に関する明細]欄
※ [控除限度額]-[道府県民税の計算][市町村民税の計算]欄や[従業者数]欄は、
メニュー402の同WSを右クリックして「ワーキングシートの削除」より削除します。
2.メニュー302
メニュー302では右クリックの「ワーキングシートの削除」が行えないため、以下の
WSの項目を1つずつ削除します。
(2) [7号の2:控除未済外国税額・控除未済税額控除不足額相当額]WS
3.メニュー402(404) ※ [国際課税関係の別表]の区分にチェックをして表示します。
以下のWSは、右クリックの「ワーキングシートの削除」より削除を行います。
(1) [6(2)等:外国税額の控除]WS
(2) [6(2の2):当期の控除対象外国法人税額」WS
(3) [6(3):繰越控除余裕額・繰越限度超過額]WS
※ [前3年以内の(個別)控除余裕額又は(個別)控除限度超過額に関する明細]欄は、
上記1の通り、メニュー301の同WSより削除します。
(4) [6(4):納付した控除対象外国法人税額]の以下のWS
① [計算基礎入力分]WS
② [全項目の直接入力分]WS
(5) [6(4の2):益金不算入対象外配当に係る外国法人税額]の以下のWS
① [計算基礎入力分]WS
② [全項目の直接入力分]WS
(6) [6(5):利子等に係る外国法人税]の以下のWS
① [計算基礎入力分]WS
② [全項目の直接入力分]WS
(7) [17(3の5)(3の6):控除対象外国法人税・控除対象所得税額等]の以下のWS
① [計算基礎入力分]WS-[控除対象外国法人税]タブの項目を1つずつ削除します。
② 全項目の直接入力分
-[17(3の5):課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額]WS
【ご参考】外国税額控除方式又は損金算入方式
グループ通算全体でいずれかの方式を統一して適用するため、通算法人毎にこれらの
方式を混在して適用することはできません。
また、通算法人の前3年内事業年度のうちいずれかの事業年度終了の日においてその
通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、その終了の日に終了する
事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額をその納付することと
なった事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その事業年度終了
の日に終了するその通算法人の事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額、地方税の
控除余裕額、控除限度超過額、控除未済外国法人税等額は切り捨てられます。