e-TAXグループ通算(申告書作成)
Q&Aコーナー
  整理番号:0103722
更 新 日:2024/11/07
テーマ Grマスター
質問
 期中において通算子法人が通算グループから離脱した場合、マスターはどのように設定
すればよいでしょうか?
 また、翌期首に離脱する通算子法人の場合も、離脱日に入力は必要でしょうか?
 通算法人(=[グループ通算対象]欄が「対象」の法人)の場合、離脱日に翌期首までの
年月日が入力可能になっているため、入力が必要かどうか教えて下さい。
回答
Ⅰ 期中に通算子法人が離脱する場合の設定
  期中離脱法人について、通算親法人がメニュー101の[基本情報の登録]WSで以下の
 設定を行います。

1.[基本情報①]タブの[グループ通算対象]欄を、「対象外」(※1)(※2)に変更します。
2.[基本情報③]タブの[通算Grからの離脱日]欄に、離脱日を入力します。
  参考資料1
  ※1 対象外にした場合、システムには以下の影響があります。
     ① 通算対象外の法人は計算対象外となり、別表は作成されません。
       計算対処外となるため、通算対象外の法人のデータをそのまま残しておいても
      問題ありません。(他の通算法人への計算や別表への影響はありません。)       
     ② 通算対象外とした法人については、ライセンスにカウントされません。
       (通算対象外の法人は計算対象外で別表が作成されないため、ライセンス
      が不要です。)
  ※2 期中離脱した子法人は、単体申告(通算承認は有効だが損益通算等の適用なし)を
    行いますが、e-TAXグループ通算では単体申告書の作成や電子申告は行えません。
     単体申告を行うには、弊社のASP1000Rなどの単体申告書の作成や電子申告を行える
    システムをご利用ください。
     【ご参考】通算グループから離脱する場合の単体申告(通算承認は有効だが
          損益通算等の適用なし)の可否(整理番号:0103313)

Ⅱ 翌期首に通算子法人が離脱する場合の設定
  離脱日の設定が必要(※3)になります。
  翌期首離脱法人について、通算親法人がメニュー101の[基本情報の登録]WSで以下の
 設定を行います。

1.[基本情報①]タブの[グループ通算対象]欄は、「対象」(※4)とします。
2.[基本情報③]タブの[通算Grからの離脱日]欄に、翌期首の日付を入力します。
  参考資料2
  ※3 翌期首離脱法人の株式を保有する通算法人は、当期に投資簿価修正が必要に
    なります。
     メニュー104の[離脱直前の総資産の帳簿価額・株式保有状況の入力]WSでは
    期中離脱法人又は翌期首離脱法人が表示されますが、当該WSに翌期首離脱法人を
    連動させるため、離脱日に翌期首の日付の入力が必要になります。
    参考資料3
  ※4 翌年度のシステムの利用開始後、当該期首離脱法人については、「対象外」に
    変更してください。なお、「離脱日」は入力済みの日付がそのまま引き継がれる
    ため、変更不要です。
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