システムで変更可能な日付は、通算親法人の事業年度の期末(終了の日)と
通算子法人の事業年度の期首(加入日)の2つです。
詳細については、以下の「Ⅰ 事業年度の変更」や「Ⅱ 処理計算期間の変更」を
ご参照ください。
Ⅰ 事業年度の変更
マスターの修正が必要なため、通算親法人の担当者で変更を行います。
1.通算親法人の事業年度
(1) 期首(開始の日)
変更できません。
(2) 期末(終了の日)※ 通算制度の取止めで期末を変更する場合など
以下で変更可能です。
① マスターを確定解除します。
② メイン画面上部のメニューの[ツール]>[事業年度の変更]をクリックします。
③ [事業年度の変更]画面で期末を変更し、[OK]ボタンをクリックします。
④ マスターを確定します。
⑤ 通算親法人の期末を変更した場合、各通算法人の月数計算(※)に影響が及ぶため、
計算処理を行い、別表を確認してください。
※ 減価償却の償却期間の月数や均等割の月数など
2.通算子法人の事業年度
(1) 期首(開始の日)※ 通算グループに加入した場合や、新設された場合など
以下で変更可能です。
① マスターを確定解除します。
② メニュー101の[基本情報の登録]WSで、当該通算子法人の行(※1)をダブル
クリックします。
※1 当該通算子法人の明細を未登録の場合は、[F1新規登録]ボタンより登録
してください。
③ [基本情報②]タブの[通算承認の効力発生日]欄を登録(変更)(※2)します。
※2 [時価評価除外法人]欄などの他の欄についても設定します。
(グループ通算開始後の特定資産譲渡等損失や通算前欠損金の利用制限の
判定に使用します。)
④ マスターを確定します。
⑤ 通算子法人の期首を変更した場合、上記1.(2)⑤と同様の理由により、当該
通算子法人で計算処理を行い、別表を確認してください。

(2) 期末(終了の日)
変更できません。
(通算子法人の期末は、通算親法人の期末と同日になります。)
Ⅱ 処理計算期間の変更 ※ 期首や期末を間違えた場合など
期首(開始の日)や期末(終了の日)の変更はできません。
通算親法人の担当者が運用管理システムのメニュー202で、新しい「四半期試算・
月次試算」のデータを作成し直してください。
【ご参考】事業年度と処理計算期間の関係
システムでは、「通算親法人の事業年度」「通算子法人の事業年度」及び「処理計算
期間」(※1)の3つを使用して、「実際の計算期間」(※2)を算定しています。
具体的なイメージの例は、
こちらをご参照ください。
※1 処理計算期間は以下となります。
① 四半期試算・期末試算:指定した期間
② 予定申告・中間申告(仮決算):期首から6ヶ月
③ 確定申告・修正申告:事業年度と同期間
※2 「通算親法人の事業年度」「通算子法人の事業年度」及び「処理計算期間」
の3つを比較し、一番内側となる日付を実際の計算期間とします。
内側の日付とは、これらの3つの期間を比較し、「期首はより遅い日付」
「期末はより早い日付」です。
この仕組みにより、処理計算期間が事業年度とずれる場合や、事業年度に含まれない
日付が指定された場合でも、「実際の計算期間」は事業年度に納まるように調整されます。
例外的な方法(※3)ですが、この仕組みを逆手にとることで、四半期試算・月次試算の
処理計算期間の期末を間違えて長く指定した場合に、通算親法人の事業年度の期末を短く
変更することで、「実際の計算期間」を本来指定したい処理計算期間に合わせること(※4)
が可能です。
※3 原則的には、処理計算期間を間違えて四半期試算・期末試算のデータを作成した
場合は、正しい処理計算期間で新しく四半期試算・期末試算のデータを作成し直して
ください。
※4 上記リンクのPDFの「(例6)特殊なケース(四半期の処理計算期間の期末を
間違えて設定)」の例をご参照ください。